事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10070 |
| 判決日 | 2023-05-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条4号、特許法102条3項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社サピエンス/控訴人 プラグインフリー・パテント・ホールディング株式会社/被控訴人 Zホールディングス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、次のとおり補 正し、後記3に当審における当事者の補充主張を、後記4に当審における当事 者の新たな主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1及び2 並びに第3に記載されたとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 12頁6行目の「1C」を「1C-2」と改める。 ⑵ 22頁7行目の「【0025】」を「【0035】」と改める。 ⑶ 44頁10行目冒頭から13行目末尾までを削り、同14行目冒頭の「 」 を「 」と改める。 ⑷ 48頁9行目の「490頁」を「2頁」と改める。 ⑸ 54頁23行目から25行目にかけての「ディスプレイ範囲」を「ディス プレイ表示範囲」と改める。 ⑹ 60頁9行目の「表示領域」を「表示範囲」と改める。 ⑺ 63頁22行目の「範囲」を「表示範囲」と改める。 ⑻ 70頁14行目、21行目、71頁3行目及び72頁4行目の各「1C」 をいずれも「1C-1、2」と改める。 ⑼ 74頁20行目から21行目にかけての「元々のセルによってカバーされ る領域内にとどまっているセル」を「Webブラウザの表示領域内にあるセ ル」と改める。 3 当審における当事者の補充主張 (争点2-3〔乙22文献を主引用例とする進歩性欠如の有無〕について) ⑴ 控訴人ら ア 相違点22-1及び22-2について 本件特許出願当時、WebクライアントにWebブラウザを採用するこ とは周知慣用技術であったが、地図表示制御システムにおいてWebクラ イアントにWebブラウザを採用することは周知慣用技術ではなかった。 乙22発明は、Webクライアントやプラグインソフトウェアが記憶装 置や表示装置にアクセスできることが前提となっているが、Webブラウ ザは記憶装置にアクセスできないから(甲30、31)、乙22発明は、A ctiveX等のプラグインソフトウェアを使わない限り、地図表示をす ることができない。 他方、本件各発明は、Webブラウザ単独で分割画像をWebブラウザ のディスプレイ表示領域に表示し、分割画像のスクロールをすることを可 能としたものであり、本件特許出願当時、このような発想及び技術は存在 していなかった。 イ 相違点22-5について 本件特許出願当時、Webブラウザの演算をJavaScriptに基づいて実行 することは周知慣用技術であったが、それを地図表示制御システムに採用 することは周知慣用技術ではなかった。 乙22発明は、Webクライアントやプラグインソフトウェアが記憶装 置や表示装置にアクセスできることが前提となっているが、JavaScriptは、 Web端末が備える記憶装置や表示装置へのアクセスが自由にできず、H TMLをJavaScriptのプログラムが変更することで画面の表示を変更する 手段でしか、画像の表示を行う
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。