特許権侵害損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10070
判決日2023-05-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法101条4号、特許法102条3項
当事者控訴人 株式会社サピエンス/控訴人 プラグインフリー・パテント・ホールディング株式会社/被控訴人 Zホールディングス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、次のとおり補
正し、後記3に当審における当事者の補充主張を、後記4に当審における当事
者の新たな主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1及び2
並びに第3に記載されたとおりであるから、これを引用する。
⑴ 12頁6行目の「1C」を「1C-2」と改める。
⑵ 22頁7行目の「【0025】」を「【0035】」と改める。
⑶ 44頁10行目冒頭から13行目末尾までを削り、同14行目冒頭の「 」
を「 」と改める。
⑷ 48頁9行目の「490頁」を「2頁」と改める。
⑸ 54頁23行目から25行目にかけての「ディスプレイ範囲」を「ディス
プレイ表示範囲」と改める。
⑹ 60頁9行目の「表示領域」を「表示範囲」と改める。
⑺ 63頁22行目の「範囲」を「表示範囲」と改める。
⑻ 70頁14行目、21行目、71頁3行目及び72頁4行目の各「1C」
をいずれも「1C-1、2」と改める。
⑼ 74頁20行目から21行目にかけての「元々のセルによってカバーされ
る領域内にとどまっているセル」を「Webブラウザの表示領域内にあるセ
ル」と改める。
3 当審における当事者の補充主張
(争点2-3〔乙22文献を主引用例とする進歩性欠如の有無〕について)
⑴ 控訴人ら
ア 相違点22-1及び22-2について
本件特許出願当時、WebクライアントにWebブラウザを採用するこ
とは周知慣用技術であったが、地図表示制御システムにおいてWebクラ
イアントにWebブラウザを採用することは周知慣用技術ではなかった。
乙22発明は、Webクライアントやプラグインソフトウェアが記憶装
置や表示装置にアクセスできることが前提となっているが、Webブラウ
ザは記憶装置にアクセスできないから(甲30、31)、乙22発明は、A
ctiveX等のプラグインソフトウェアを使わない限り、地図表示をす
ることができない。
他方、本件各発明は、Webブラウザ単独で分割画像をWebブラウザ
のディスプレイ表示領域に表示し、分割画像のスクロールをすることを可
能としたものであり、本件特許出願当時、このような発想及び技術は存在
していなかった。
イ 相違点22-5について
本件特許出願当時、Webブラウザの演算をJavaScriptに基づいて実行
することは周知慣用技術であったが、それを地図表示制御システムに採用
することは周知慣用技術ではなかった。
乙22発明は、Webクライアントやプラグインソフトウェアが記憶装
置や表示装置にアクセスできることが前提となっているが、JavaScriptは、
Web端末が備える記憶装置や表示装置へのアクセスが自由にできず、H
TMLをJavaScriptのプログラムが変更することで画面の表示を変更する
手段でしか、画像の表示を行う

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。