審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(行ケ)10119
判決日2023-05-18
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社LBT

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
は、本願商標が商標法4条1項11号に掲げる商標に該当するか否かである。
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1 特許庁における手続の経緯等
原告は、令和2年12月17日、本願商標について、商標登録出願(商願202
0-161972号)をし(甲2、乙1の1)、令和3年9月27日受付の手続補
正書により指定商品及び指定役務を補正したところ(甲3、乙1の2)、同年12
月8日付けで拒絶査定を受けた。そこで、原告は、令和4年3月20日、同拒絶査
定に対する不服審判の請求(不服2022-5164号)をした上、同月22日受
付の手続補正書により指定商品及び指定役務を補正した(甲4、乙1の3。なお、
別紙商標目録記載2の指定商品及び指定役務は、上記の各手続補正の後のものであ
る。)。
特許庁は、令和4年10月14日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との
審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月28日、原告に送達さ
れた。
原告は、令和4年11月25日、本件訴えを提起した。
2 本件審決の理由の要旨
(1) 引用商標(本件審決が判断に用いたものに限る。)
本件における引用商標は、別紙引用商標目録記載のとおりであり、いずれも現に
有効に存続しているものである(以下、同目録記載の各商標を併せて「本件引用商
標」という。)。
(2) 本願商標と本件引用商標の類否
ア 本願商標について
本願商標は、別紙商標目録記載1のとおり、上段には円状枠内に曲線で構成され
た欧文字風のモノグラム図形を表示するロゴ風の図形を表し、中段には「GINZ
A」の欧文字をサンセリフ体の書体で、下段には「CLEAR」の欧文字をセリフ
体の書体で、中段の文字より大きく表してなるところ、各段の構成部分は、段を異
にして、一定の間隔を空けて配置され、構成態様の差異(図形と文字、書体や大き
さ)もあるから、それぞれが視覚上分離、独立した印象を与えるものである。
- 2 -
そして、本願商標の構成中、「GINZA」の欧文字部分は、「東京都中央区の
繁華街。」である「銀座」(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)のローマ字表記
であって、商品の産地、販売地、役務の提供場所又は会社の所在地などの表示に相
当する。そうすると、当該文字部分は、他の図形部分や文字部分とは段を異にして、
小さく付記的に表示されていることもあいまって、独立した出所識別標識としての
称呼及び観念が生じるものではない。
他方、本願商標の構成中、「CLEAR」の欧文字部分は、「明快な。明晰な。
澄んだ。」の意味を有する外来語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館
書店、「広辞苑 第7版」岩波書店)であり、本願商標の構成においては、他の図
形部分や文字部分とは分離、独立した態様で、大きく目立つ態様で表示されている
から、出所識別標識として強く支配的な印

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。