損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10009
判決日2023-05-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条3項
当事者控訴人 株式会社コアアプリ被控訴人KDDI株式会社/被控訴人 シャープ株式会社

この事件の代理人

  • 鳥山半六(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
以下のとおり訂正し、後記3のとおり当審における当事者の補充主張を補足する
ほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要等」の2~4に記載す
るとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決2頁13行目の「通信機器器具」を「通信機械器具」と改める。
(2) 原判決7頁16頁の「乙3」の前に「甲41、」を、同頁24~25行目の
「複数の」の次に「アプリ及び機能の」を、8頁2行目の「ソフト」の次に「等」
を、同頁3行目の「本件ホームアプリ」の次に「は、ワークスペースと呼ばれる画
面(その内部に複数のページ画面が存在し得る。)から構成されており、そ」を挿
入し、同頁15行目の「の上のタッチパネル」を削る。
(3) 原判決9頁5行目の「真ん中」を「上部」と、10頁16行目の「後記3
(1)ア」を「後記」3(2)ア」と、同行目の「被告の主張(後記4(1))」を「被控訴
人らの主張(後記4(2))」とそれぞれ改める。
(4) 原判決10頁21行目の末尾に改行して「(1) 本件訴えの適法性(本案前の
抗弁)」を加え、同頁22行目の「(1)」を「(2)」と、11頁4行目の「構成要件
E」を「構成要件B」と、同頁7行目の「構成要件F」を「構成要件E」と、同頁
13行目の「(2)」を「(3)」とそれぞれ改め、同頁20行目の末尾に改行して
「(4) 控訴人の損害の発生及びその額(争点3)」を加える。
(5) 原判決11頁21行目の末尾に改行して、次のとおり加える。
「(1) 本件訴えの適法性(本案前の抗弁)
(被控訴人らの主張)
ア 本件は、控訴人が本件特許(特許第4611388号)に係る特許権侵害を
理由として、被告製品の製造者又は販売者である被控訴人らに対し損害賠償請求を
したというものであるが、控訴人は、これまでも本件特許に基づき、被控訴人シャ
ープ、被控訴人KDDIそれぞれに対し、以下のとおり複数回にわたって同種、類
似の訴訟を提起している。
(ア) 知財高裁平成27年(ネ)第10047号同年9月30日判決(被告・被
控訴人:被控訴人KDDI)
(イ) 知財高裁平成29年(ネ)第10037号同年11月28日判決(被告・被
控訴人:被控訴人KDDI及び訴外LG Electronics Japan株
式会社)
(ウ) 知財高裁平成29年(ネ)第10038号同年11月28日判決(被告・被
控訴人:被控訴人KDDI)
(エ) 知財高裁令和元年(ネ)第10081号同2年11月25日判決(被告・被
控訴人:被控訴人シャープ)
(オ) 知財高裁令和3年(ネ)第10066号同4年2月8日判決(被告・被控訴
人:被控訴人シャープ及び被控訴人KDDI)(乙1)
イ 上記各訴訟において、控訴人は、本件訴訟と同様に、スマートフォンのホー
ムアプリにお

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 控訴人の訴えをいずれも却下する。
3 訴訟費用は、第1、2審とも控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。