著作権等に基づく差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10006
判決日2023-05-25
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法32条、著作権法114条3項
当事者控訴人 公益財団法人生長の家社会事業団/控訴人 株式会社光明思想社

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、以下のとお
り補正し、後記3のとおり当審における控訴人らの補充主張を付加するほか、
原判決の「事実及び理由」第2の2及び3並びに第3に記載するとおりである
から、これを引用する。
⑴ 原判決2頁23行目冒頭から末尾までを次のとおり改める。
「【A】氏は、昭和7年1月11日、本件著作物を執筆した。また、同人は、
控訴人事業団設立の際、その著作に係る「生命の實相」等の著作権を寄附行
為により控訴人事業団に譲渡した(甲32)ところ、本件著作物は「生命の
實相」に収録されている。上記譲渡に基づき、昭和63年4月18日、控訴
人事業団と同人の相続人の申請により、著作物「生命の實相」について著作
権登録がされた(甲6)。」
⑵ 原判決2頁24行目の「本件著作物」から3頁1行目末尾までを次のとお
り改める。
「控訴人事業団との間で、平成23年7月1日には「生命の實相」について、
令和元年11月22日には同じく本件著作物を収録した「神示集」について、
複製及び頒布の権利を専有するとの出版契約を締結し、「神示集」を発行し
ている。(甲7ないし9、弁論の全趣旨)」
⑶ 原判決3頁25行目から26行目の「被告の主張が、著作権侵害の要件の
うち、依拠性を否定するものであるとしても、」を次のとおり改める。
「本件出版物において掲載した「声字即実相の神示」は【A】氏の著作物で
ある「到彼岸の神示」を基に掲載したものである旨の被控訴人の主張が、著
作権侵害の要件のうち、依拠性を否定するものであるとしても、被控訴人の
主張には理由がない。「到彼岸の神示」は、宗教法人「生長の家」が本件著
作物以外の部分の著作権を有している【A】氏の著作であるが、本件著作物
が同書に掲載されているのは、【A】氏が公正な慣行に合致する目的上正当
な範囲内の引用をしたことによるものであり、本件著作物の著作権が控訴人
事業団にある事実は左右されない。」
3 当審における控訴人らの補充主張
⑴ 本件著作物の掲載の「引用」該当性について
最高裁昭和51年(オ)第923号同55年3月28日第三小法廷判決・
民集34巻3号244頁が判示するとおり、「引用にあたるというためには、
引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用され
て利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ右両
著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければ
ならない」ものである。
被引用著作物である本件著作物が独立した、高遠な思想及び感情の表現物
として高度に結晶化された言語の作品であるのに対して、引用著作物である
本件出版物には、たいした内容はなく、思想や感情の創作的表現物といえず、
散文風・簡易な内容の報告ないし主張の域を出ないものであるから、両者の

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。