特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10046
判決日2023-05-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法2条3項1号、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者控訴人 株式会社ドワンゴ/被控訴人 株式会社ホームページシステム

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決中被控訴人FC2に関する部分を次のとおり変更する。
⑴ 被控訴人FC2は、「FC2動画」(https://video.
fc2.com/)において、被控訴人FC2のサーバから日本国内
に存在するユーザ端末に対し、ユーザ端末の表示装置において動画上
にオーバーレイ表示されるコメントが、水平方向に移動し、互いに重
ならないように表示される態様となるように、動画ファイル及びコメ
ントファイルを配信してはならない。
⑵ 被控訴人FC2は、控訴人に対し、1101万5517円及び別紙
4-1認容額一覧表の「認容額」欄記載の各金員に対する「遅延損害
金起算日」欄記載の各日から支払済みまで「遅延損害金利率(年)」
欄記載の各割合による金員を支払え。
⑶ 控訴人の被控訴人FC2に対するその余の請求をいずれも棄却す
る。
2 控訴人の被控訴人HPSに対する控訴を棄却する。
3 控訴人の当審における被控訴人HPSに対する拡張請求を棄却する。
4 訴訟費用は、控訴人と被控訴人FC2との間では、第1、2審を通じ
てこれを10分し、その7を控訴人の負担とし、その余を被控訴人FC
2の負担とし、控訴人と被控訴人HPSとの間では、当審における訴訟
費用は全て控訴人の負担とする。
5 この判決の第1項⑴及び⑵は、仮に執行することができる。
6 被控訴人FC2のため、上告及び上告受理申立てのための付加期間
を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。