損害賠償金請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10002
判決日2023-05-30
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者控訴人 エス・アンド・ケー株式会社被控訴人株式会社

この事件の代理人

  • 辻居弘平(被控訴人代理人)/神奈川県弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
次のとおり補正し、後記4に当審における控訴人の補充主張を、後記5に同
追加主張を付加するほかは、原判決第2の2(争点)及び第3(争点に関する
当事者の主張)に記載されたとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決3頁20行目末尾に改行して次のとおり加える。
「 本件各画像のうち、本件画像②中のフライパンの写真及び本件画像③中
の作業中の職人の写真3枚は、スキャンパン社から提供を受けたもので
あるが、本件画像①、④、⑦中の各写真及び本件画像⑧は控訴人が撮影
した写真である。いずれの写真も控訴人がいつも社に提供し、控訴人の
指示の下に同社が、控訴人の考案する文章や控訴人の選択する素材、配
色、構図、フォントを配置、組み合せて控訴人独自の発想を表現して、
本件画像①ないし⑧を作成した。」
⑵ 原判決5頁16行目から17行目の「赤で囲った文章」を「赤色文字で記
載した文章」と改め、6頁23行目の「6万6666円」の次に「(当初、
ウェブサイトの1ページ当たり6画像を利用していたとして損害賠償金をウ
ェブサイト1ページ当たり5万円としていたが、その後、1ページ当たり8
画像を利用していたことが判明したことによる〔5万円÷6×8〕。)」を加
える。
4 当審における控訴人の補充主張(控訴人の損害額について)
⑴ 本件画像①ないし⑧については、それぞれ個別の商品の利用イメージや優
位性を説明するための販促用商材として敢えて商品ごとにページを分けて別
個に使用されている。仮に、本件画像①ないし⑦と本件画像⑧が一体として
みられる利用態様であったとしても、被告サイトにおいては、本件画像が、
個別の商品の販売促進のため個別の商品ごとに異なるURLのページごとに
独立して使用されている。したがって、全ウェブページが一体をなすもので
はないから、その複製又は送信可能化は、当該商品ごと又はウェブページご
とにその数だけ行われたものである。したがって、損害賠償額は、少なくと
も、当該無断複製又は送信可能化に係るウェブサイトのページ7ページ分の
額となるはずである。
⑵ 音楽ないし音源の利用料について、曲の使用回数、使用方法、複製枚数
(本数)等による例があり(甲21ないし24)、複数回利用すれば、その
回数ごとに利用料が発生するとされている。また、美術作品の利用料につい
て、美術作品の使用回数、複製枚数等による例があり(甲25、26)、目
的ごとに(例えば、URLが異なるウェブページ)複数回利用すれば、その
回数ごとに利用料が発生するとされている。画像の利用料について、1媒体
につき1回限りによる例があり(甲27)、画像を複数媒体(例えば、UR
Lが異なるウェブページ)に利用すれば、その回数ごとに利用料が発生する
とされている。画像素材のウェブサイト

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における拡張請求を棄却する。
3 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。