事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10123 |
| 判決日 | 2023-05-31 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法67条1項、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 控訴人 エス・アンド・ケー株式会社 |
この事件の代理人
- 山下汐里(被控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事 実及び理由」中、第2の2ないし4に記載のとおりであるから、これを引用す る。 (1) 原判決2頁17行目及び同頁25行目の「別紙」の前にそれぞれ「原判決」 を加える。 (2) 同4頁26行目の「2000円」の次に「(消費税込み)」を加え、同5頁 22行目の末尾の次を改行し次のとおり加える。 「オ その他の損害 控訴人が負担した、①訴状貼用印紙額1万7000円、②訴状の予納郵 便切手6000円、③控訴状印紙2万2500円、④控訴状予納郵券6 000円の合計5万1500円についても控訴人が被った損害である。 カ 合計した損害額 前記のとおり、控訴人の被った損害は、エ及びオの合計205万148 0円であるから、被控訴人は、控訴人に対し、原審が認容した15万円の ほか、190万1480円及びこれに対する令和3年4月15日から支 払い済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金を支払うべきであ る。」 (3) 同7頁5行目の末尾の次を改行し次のとおり加える。 「ウ 控訴人の主張するその他の損害 控訴人が損害として主張する、①訴状貼用印紙額1万7000円、② 訴状の予納郵便切手6000円、③控訴状印紙2万2500円、④控訴 状予納郵券6000円の合計5万1500円については、著作権侵害に 基づく損害とはいえず、訴訟費用の負担の裁判において判断されるべき ものである。」 3 当審における控訴人の主な補充主張 (1) 被控訴人ストアにおいては、本件各画像が、商品ごとに、異なる URL の ページとして独立して使用されているものであり、全ページが一体を成すも のではないから、被控訴人による本件各画像の複製は、商品ごと、ページご とに独立して行われたものであって、その使用は当該ページ数に相当する回 数が行われたものである。そうすると、損害賠償額の計算については、無断 複製に係るページ数分を乗じて算定されるべきであるから、本件各画像を使 用した製品ページごとに、6万6666円を支払わなければならない。 (2) 本件各画像は、控訴人が自ら取扱う商品を自ら販売するための販売資料と して使用するために多額の費用をかけて、いつも社に依頼して独自に制作し たものであり、そもそも第三者に使用許諾することを想定しておらず、その 料金体系が存在しないものであるから、そのような場合の著作権法114条 3項の損害額の算定に当たっては、一般的に写真素材の使用許諾がなされる ときの使用料の相場を参考とせざるを得ず、当然そのような使用料の相場を 示す根拠となるのはライセンス等を目的とするサービスの料金体系しかない のであるから、本件各画像がレンタルや販売を目的としていないか
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人が当審において拡張した請求を棄却する。 3 当審における訴訟費用は、全て控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。