損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10123
判決日2023-05-31
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法67条1項、著作権法114条3項
当事者控訴人 エス・アンド・ケー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記
3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事
実及び理由」中、第2の2ないし4に記載のとおりであるから、これを引用す
る。
(1) 原判決2頁17行目及び同頁25行目の「別紙」の前にそれぞれ「原判決」
を加える。
(2) 同4頁26行目の「2000円」の次に「(消費税込み)」を加え、同5頁
22行目の末尾の次を改行し次のとおり加える。
「オ その他の損害
控訴人が負担した、①訴状貼用印紙額1万7000円、②訴状の予納郵
便切手6000円、③控訴状印紙2万2500円、④控訴状予納郵券6
000円の合計5万1500円についても控訴人が被った損害である。
カ 合計した損害額
前記のとおり、控訴人の被った損害は、エ及びオの合計205万148
0円であるから、被控訴人は、控訴人に対し、原審が認容した15万円の
ほか、190万1480円及びこれに対する令和3年4月15日から支
払い済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金を支払うべきであ
る。」
(3) 同7頁5行目の末尾の次を改行し次のとおり加える。
「ウ 控訴人の主張するその他の損害
控訴人が損害として主張する、①訴状貼用印紙額1万7000円、②
訴状の予納郵便切手6000円、③控訴状印紙2万2500円、④控訴
状予納郵券6000円の合計5万1500円については、著作権侵害に
基づく損害とはいえず、訴訟費用の負担の裁判において判断されるべき
ものである。」
3 当審における控訴人の主な補充主張
(1) 被控訴人ストアにおいては、本件各画像が、商品ごとに、異なる URL の
ページとして独立して使用されているものであり、全ページが一体を成すも
のではないから、被控訴人による本件各画像の複製は、商品ごと、ページご
とに独立して行われたものであって、その使用は当該ページ数に相当する回
数が行われたものである。そうすると、損害賠償額の計算については、無断
複製に係るページ数分を乗じて算定されるべきであるから、本件各画像を使
用した製品ページごとに、6万6666円を支払わなければならない。
(2) 本件各画像は、控訴人が自ら取扱う商品を自ら販売するための販売資料と
して使用するために多額の費用をかけて、いつも社に依頼して独自に制作し
たものであり、そもそも第三者に使用許諾することを想定しておらず、その
料金体系が存在しないものであるから、そのような場合の著作権法114条
3項の損害額の算定に当たっては、一般的に写真素材の使用許諾がなされる
ときの使用料の相場を参考とせざるを得ず、当然そのような使用料の相場を
示す根拠となるのはライセンス等を目的とするサービスの料金体系しかない
のであるから、本件各画像がレンタルや販売を目的としていないか

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人が当審において拡張した請求を棄却する。
3 当審における訴訟費用は、全て控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。