特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10107
判決日2023-06-01
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者控訴人 日本発條株式会社/被控訴人 ユニテクノ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
以下のとおり訂正し、後記4に当審における当事者の補足主張及び追加主張を補
足するほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要等」の3及び4
に記載するとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決8頁11行目の「導通可能に」の次に「、」を挿入し、同頁17行目
の末尾に改行して、次のとおり加える。
「ウ 「前記固定導通部は、電気的に導通可能に、前記第 1 及び第2のプランジ
ャの他方に固定され」ているか(構成要件1H、21G)(争点1-3)
エ 均等侵害が成立するか(争点1-4)」
(2) 原判決8頁20行目及び同頁23行目の各「本件発明1、21」を「本件
発明」と、同頁19行目、21行目、24行目、9頁1行目、2行目及び3行目の
各「本件特許」を「本件発明に係る特許」とそれぞれ改める。
(3) 原判決9頁6行目の「導通可能に」の次に「、」を挿入し、同頁19行目の
「1F」を「1G」と、10頁3行目の「電気的導通する」を「電気的導通をする」
と、9頁19~20行目、10頁8~9行目、24行目及び25行目並びに11頁
6~7行目、12行目及び14行目の各「密巻部」を「密巻き部」とそれぞれ改め
る。
(4) 原判決11頁16行目の末尾に「。」を加え、同頁17行目の「密巻部」を
「密巻き部」と、12頁22行目及び25行目並びに13頁2行目及び8行目の各
「コンタクトプローブ」を「コンタクタプローブ」とそれぞれ改め、14頁1行目
の「被告製品2は、」の次に「第2プランジャが」を挿入し、同頁20~21行目
の「原告のシミュレーション」を「本件シミュレーション」と改める。
(5) 原判決16頁13行目の「密巻部」を「密巻き部」と、17頁2行目の「本
件密巻部」を「本件密部分」とそれぞれ改め、18頁7行目の末尾に改行して、次
のとおり加える。
「(3) 「前記固定導通部は、電気的に導通可能に、前記第 1 及び第2のプランジ
ャの他方に固定され」ているか(構成要件1H、21G)(争点1-3)
(控訴人の主張)
構成要件1H及び21Gは「前記固定導通部は、電気的に導通可能に、前記第1
及び第2のプランジャの他方に固定され」である。構成要件1G及び21Fの「前
記第1及び第2のプランジャの一方」に「第2のプランジャ」を対応させる場合、
構成要件1H及び21Gの「前記第1及び第2のプランジャの他方」は「第1のプ
ランジャ」となる。
したがって、構成要件1G及び21Fの「前記第1及び第2のプランジャの一方」
に「第2のプランジャ」を対応させる場合、構成要件1H及び21Gの「固定導通
部」は、電気的に導通可能に第1のプランジャに固定される。
当事者間において、被控訴人製品につき、コイルばねの一端(後記4「当審にお
ける当事者の補足主張及び

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。