事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10107 |
| 判決日 | 2023-06-01 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 日本発條株式会社/被控訴人 ユニテクノ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 以下のとおり訂正し、後記4に当審における当事者の補足主張及び追加主張を補 足するほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要等」の3及び4 に記載するとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決8頁11行目の「導通可能に」の次に「、」を挿入し、同頁17行目 の末尾に改行して、次のとおり加える。 「ウ 「前記固定導通部は、電気的に導通可能に、前記第 1 及び第2のプランジ ャの他方に固定され」ているか(構成要件1H、21G)(争点1-3) エ 均等侵害が成立するか(争点1-4)」 (2) 原判決8頁20行目及び同頁23行目の各「本件発明1、21」を「本件 発明」と、同頁19行目、21行目、24行目、9頁1行目、2行目及び3行目の 各「本件特許」を「本件発明に係る特許」とそれぞれ改める。 (3) 原判決9頁6行目の「導通可能に」の次に「、」を挿入し、同頁19行目の 「1F」を「1G」と、10頁3行目の「電気的導通する」を「電気的導通をする」 と、9頁19~20行目、10頁8~9行目、24行目及び25行目並びに11頁 6~7行目、12行目及び14行目の各「密巻部」を「密巻き部」とそれぞれ改め る。 (4) 原判決11頁16行目の末尾に「。」を加え、同頁17行目の「密巻部」を 「密巻き部」と、12頁22行目及び25行目並びに13頁2行目及び8行目の各 「コンタクトプローブ」を「コンタクタプローブ」とそれぞれ改め、14頁1行目 の「被告製品2は、」の次に「第2プランジャが」を挿入し、同頁20~21行目 の「原告のシミュレーション」を「本件シミュレーション」と改める。 (5) 原判決16頁13行目の「密巻部」を「密巻き部」と、17頁2行目の「本 件密巻部」を「本件密部分」とそれぞれ改め、18頁7行目の末尾に改行して、次 のとおり加える。 「(3) 「前記固定導通部は、電気的に導通可能に、前記第 1 及び第2のプランジ ャの他方に固定され」ているか(構成要件1H、21G)(争点1-3) (控訴人の主張) 構成要件1H及び21Gは「前記固定導通部は、電気的に導通可能に、前記第1 及び第2のプランジャの他方に固定され」である。構成要件1G及び21Fの「前 記第1及び第2のプランジャの一方」に「第2のプランジャ」を対応させる場合、 構成要件1H及び21Gの「前記第1及び第2のプランジャの他方」は「第1のプ ランジャ」となる。 したがって、構成要件1G及び21Fの「前記第1及び第2のプランジャの一方」 に「第2のプランジャ」を対応させる場合、構成要件1H及び21Gの「固定導通 部」は、電気的に導通可能に第1のプランジャに固定される。 当事者間において、被控訴人製品につき、コイルばねの一端(後記4「当審にお ける当事者の補足主張及び
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
出典
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