事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10007 |
| 判決日 | 2023-06-05 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第2の3記載のと おりであるから、これを引用する。 1 原判決5頁23行目の「人格」を「人格権」と改める。 2 原判決6頁12行目の「原告は」を「控訴人は、令和元年10月頃から同年1 2月頃までの間」と、同頁16行目の「代金」を「代金(合計5万8708円)」 と改め、同行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「 控訴人は、被控訴人に対し、被告店舗を間借りして営業したい旨の申出を した当時、調理器具を含めた荷物は郵便局に預けており、調理器具や食材な どを新たに購入しなくてもまかなえる状態であったが、被控訴人が早く原告 営業を開始するように急がせたため、被控訴人の依頼に基づいて、被控訴人 のために調理器具及び食材の代金の立替払をした(甲50)。 よって、控訴人は、被控訴人に対し、立替払契約に基づき、立替金5万87 08円及びこれに対する請求の後である令和4年12月14日から支払済み まで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。」 3 原判決7頁4行目の「損害」を「損害(合計57万円)」と改め、同行目末尾 に行を改めて次のとおり加える。 「ウ よって、控訴人は、被控訴人に対し、著作権侵害の不法行為による損害 賠償請求権に基づき、57万円及びこれに対する不法行為の後である令和 4年12月14日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による 遅延損害金の支払を求める。」 4 原判決8頁1行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「 また、被控訴人は、原告パンフレットのポスターが表示された本件画像3 をインスタグラムに投稿することによって(甲52)、控訴人の原告パンフレ ットに係る著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し た。」 5 原判決8頁2行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「ウ よって、控訴人は、被控訴人に対し、著作権侵害及び著作者人格権侵害 の不法行為による損害賠償請求権に基づき、81万0348円及びこれに 対する不法行為の後である令和4年12月14日から支払済みまで改正前 民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。」 6 原判決8頁13行目及び18行目の各「人格」をいずれも「人格権」と改め、 同頁20行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「 よって、控訴人は、被控訴人に対し、宗教上の人格権侵害の不法行為によ る損害賠償請求権に基づき、慰謝料50万円及びこれに対する不法行為の後 である令和4年12月14日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割 合による遅延損害金の支払を求める。」 7 原判決9頁5行目の「多い可能性があり」を「多いから」と改め、同頁7行目 末尾に行を改めて次のとおり加える。 「 よって、控訴人は、被
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。