損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10007
判決日2023-06-05
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第2の3記載のと
おりであるから、これを引用する。
1 原判決5頁23行目の「人格」を「人格権」と改める。
2 原判決6頁12行目の「原告は」を「控訴人は、令和元年10月頃から同年1
2月頃までの間」と、同頁16行目の「代金」を「代金(合計5万8708円)」
と改め、同行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「 控訴人は、被控訴人に対し、被告店舗を間借りして営業したい旨の申出を
した当時、調理器具を含めた荷物は郵便局に預けており、調理器具や食材な
どを新たに購入しなくてもまかなえる状態であったが、被控訴人が早く原告
営業を開始するように急がせたため、被控訴人の依頼に基づいて、被控訴人
のために調理器具及び食材の代金の立替払をした(甲50)。
よって、控訴人は、被控訴人に対し、立替払契約に基づき、立替金5万87
08円及びこれに対する請求の後である令和4年12月14日から支払済み
まで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。」
3 原判決7頁4行目の「損害」を「損害(合計57万円)」と改め、同行目末尾
に行を改めて次のとおり加える。
「ウ よって、控訴人は、被控訴人に対し、著作権侵害の不法行為による損害
賠償請求権に基づき、57万円及びこれに対する不法行為の後である令和
4年12月14日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による
遅延損害金の支払を求める。」
4 原判決8頁1行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「 また、被控訴人は、原告パンフレットのポスターが表示された本件画像3
をインスタグラムに投稿することによって(甲52)、控訴人の原告パンフレ
ットに係る著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し
た。」
5 原判決8頁2行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「ウ よって、控訴人は、被控訴人に対し、著作権侵害及び著作者人格権侵害
の不法行為による損害賠償請求権に基づき、81万0348円及びこれに
対する不法行為の後である令和4年12月14日から支払済みまで改正前
民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。」
6 原判決8頁13行目及び18行目の各「人格」をいずれも「人格権」と改め、
同頁20行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「 よって、控訴人は、被控訴人に対し、宗教上の人格権侵害の不法行為によ
る損害賠償請求権に基づき、慰謝料50万円及びこれに対する不法行為の後
である令和4年12月14日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割
合による遅延損害金の支払を求める。」
7 原判決9頁5行目の「多い可能性があり」を「多いから」と改め、同頁7行目
末尾に行を改めて次のとおり加える。
「 よって、控訴人は、被

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。