事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10008 |
| 判決日 | 2023-06-08 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、次のとおり 訂正し、後記3のとおり当審における当事者の補充主張を付加するほかは、原 判決の「事実及び理由」欄の第2の1ないし3に記載するとおりであるから、 これを引用する。 ⑴ 原判決5頁3行目の「546件」を「547件」と、同4行目の「530 件」を「531件」と、同18行目の「516件」を「517件」とそれぞ れ改める。 原判決8頁15行目末尾に「(原判決別紙一覧表のオレンジ色着色部分)」 を、同9頁12行目末尾に「(原判決別紙一覧表の青色着色部分)」をそれ ぞれ加える。 3 当審における当事者の補充主張 一審原告 ア 平成30年3月以前に被告イントラネットに掲載された記事の件数(争 点⑴)について 本件は、一審原告がアクセスすることができない環境下で行われた著 作権侵害の事案である。一審被告は、著作権侵害の指摘を受けた平成3 1年4月16日から同月22日までに、被告イントラネットに掲載した 記事データの全てを削除し、当該データを保存しなかったのであり(甲 5、8、16)、本件では一審原告による立証が極めて困難であるから、 法114条の5に基づき、裁判所により相当な損害額が認定されるべき である。 本件で、一審被告広報担当者は、令和元年5月28日の新聞社との協 議の際、平成30年度における本件記事の掲載件数を360件程度とす る同日付け報告書(甲5。以下「甲5報告書」という。)を踏まえつつ、 同年3月以前にも記事クリッピング作業のやり方は同じであり、掲載し た記事件数に大きな増減はないと発言している。同発言の信用性は極め て高いから、一審被告は、同年3月以前に、保管していた記事517件 に限らず、年間312件(同年4月以降、平成31年4月16日までに 掲載された記事件数)の記事を掲載したと推認されるべきである。 仮に、前記 のとおり年間312件と推認することができない場合で あっても、一審被告が保管していた517件の7倍から9倍程度が被告 イントラネットに掲載されていたと推認されるべきである。 すなわち、甲5報告書では、平成30年度において被告イントラネッ トに掲載された「当社記事」及び「当社関連記事」の合計は40件であ り、それ以外の記事は320件程度とされているから、全体の掲載件数 は「当社記事」及び「当社関連記事」の9倍となる。また、令和2年3 月6日付け一審被告代理人弁護士の回答書では、平成30年4月から平 成31年4月までに掲載された「当社記事」及び「沿線記事(当社関連 記事)」の合計は47件であり、それ以外の記事は315件とされてい る(甲6の2)から、全体の掲載件数は「当社記事」及び「当社関連記 事」の7倍強となる。こうした点を踏まえ、一審被告は、「当社記事」 及び「当社関連記事」として分類した前記
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 一審被告は、一審原告に対し、696万円及びこれに 対する平成31年4月17日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 ⑵ 一審原告のその余の請求を棄却する。 2 一審被告の本件控訴を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを6分し、その5 を一審原告の負担とし、その余を一審被告の負担とする。 4 この判決は、第1項⑴に限り、仮に執行することができ る。
出典
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