事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10106 |
| 判決日 | 2023-06-08 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人首都圏新都市鉄道株式会社 |
この事件の代理人
- 富田純司(被告代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 本件イントラネットに掲載された1審原告発行の新聞記事の数量及びそ の著作物性(争点1) (2) 1審原告の損害額(争点2) (3) 消滅時効の成否(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件イントラネットに掲載された1審原告発行の新聞記事の数 量及びその著作物性)について 以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第2の3(1)記 載のとおりであるから、これを引用する。 ア 原判決3頁23行目の冒頭に「ア」を加える。 イ 原判決4頁13行目の「回答していること」の次に「(甲19、28)」 を加え、同頁14行末尾に行を改めて次のとおり加える。 「イ これに対し、原判決は、1審被告のAの陳述書(乙15)記載の 陳述及びそれに沿った証人尋問における供述をそのまま採用し、1審 原告と1審被告が紛争状態になる前にされた新聞社6社との面談時 (6社面談)のAの説明につき、広報課長であるAが、本件イントラ ネットへの掲載記事数について平成30年以前についても大きく増減 していないと思うといった趣旨の発言をしたとしても(甲6)、これ は、本件イントラネットに掲載された記事数を調査の上で平成30年 度より前の年度も平成30年度と同じ数の記事が掲載されたことを発 言したものではなく、過去に本件イントラネットに掲載された記事の うち1審原告が著作権を有する記事の割合が明らかではないなどの上 記に述べた事情に照らせば、権利侵害の件数についての認定(合計4 58本)を覆すに足りる事情とはいえない旨判示した。 しかしながら、6社面談時のAの説明内容を排斥し、それと真っ 向から矛盾するAの陳述及び供述を採用した原判決の事実認定は、採 証法則に違反するものであるから、誤りである。」 ウ 原判決5頁11行目末尾に行を改めて「したがって、1審原告の主張は 理由がない。」を加える。 (2) 争点2(1審原告の損害額) 以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第2の3⑵記 載のとおりであるから、これを引用する。 ア 原判決5頁13行目末尾に行を改めて次のとおり改める。 「ア 主位的請求関係 (ア) 1審被告は、故意又は過失により、1審被告の従業員が東京新 聞に掲載された新聞記事の画像データを作成して本件イントラネ ットの電子掲示板用の記録媒体に記録することによって、1審原 告の著作物である上記新聞記事に係る著作権(複製権、公衆送信 権)を侵害したものであるから、民法709条又は715条1項 に基づき、上記侵害行為により1審原告が被った損害を賠償すべ き義務を負う。」 イ 原判決5頁14行目冒頭の「ア」を削り、7頁13行目の「イ」を 「(イ)」と、同頁21行目の「ウ」を「(ウ)」と改める。 ウ 原判決8頁1行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 1審被告は、1審原告に対し、133万4000円及び別紙1-1 認容額一覧表の「認容額」欄記載の各金員に対する「遅延損害金起算 日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 1審原告のその余の請求(予備的請求を含む。)をいずれも棄却す る。 2 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを20分し、その19を1審原告 の負担とし、その余を1審被告の負担とする。 3 この判決の第1項⑴は、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。