事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10051 |
| 判決日 | 2025-02-06 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項10号、商標法26条1項6号、商標法32条1項、商標法36条1項、商標法36条2項、商標法38条3項、商標法39条、特許法106条 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告の控訴を棄却する。 2 原告の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 3 被告は、原告に対し、1959万2137円並びに内1776万7 237円の内金である別表中の「当審(控訴審)認定」項の「認定損 害額」欄記載の各金員に対する「遅延損害金起算日」欄記載の各日か ら、内182万4900円に対する令和5年4月9日から、各支払済 みまで年3%の割合による金員を支払え。 4 被告は、医業及び医療情報の提供に当たり、ウェブサイト、チラシ、 掲示物及び看板等の広告に原判決別紙「被告標章目録」記載の各標章 を使用してはならない。 5 被告は、前項の各標章が付されたチラシ、掲示物及び看板等を廃棄 せよ。 6 被告は、原判決別紙「被告ウェブサイト目録」記載の各ウェブサイ トから、第4項の各標章を削除せよ。 7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は1、2審を通じてこれを20分し、その1を原告の、そ の余を被告の各負担とする。 9 この判決は、3項、4項、6項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。