損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10016
判決日2023-06-21
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項21号、民法710条、著作権法15条1項
当事者控訴人 株式会社サーナ

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
前提事実、争点及び争点に対する当事者の主張は、後記3のとおり補正し、
後記4のとおり当審における補充主張を付加するほかは、原判決「事実及び理
由」の第2の2ないし4(原判決2頁21行目ないし7頁18行目)に記載の
とおりであるから、これを引用する。
3 原判決の補正
⑴ 原判決5頁22行目の「及び本件著作物」を「、本件加圧ベルト及び本件
画像」に改める。
⑵ 原判決6頁15行目の「毀損された。」を「毀損されたから、本件掲載行為
は、不正競争防止法2条1項21号所定の不正競争に該当する。」に改める。
4 控訴人らの当審における追加請求に係る主張及びこれに対する被控訴人の
反論
〔控訴人らの主張〕
被控訴人は、本件画像を無断で被控訴人ショップに掲載し、控訴人Xが特許
権等の権利を有し、控訴人会社がインターネット上で販売している本件加圧ベ
ルトを、控訴人会社の販売価格よりも高額で販売した。本件画像には控訴人会
社の名称が記載されており、被控訴人は、控訴人会社の名称を用い、価格を改
ざんして自らの利益のために本件加圧ベルトを販売し、これによって控訴人会
社の信用と名誉を毀損しており、控訴人らは、その対処のために膨大な時間と
費用を要した。
以上の事情に照らせば、被控訴人は、民法710条に基づき、控訴人らに対
し、慰謝料を含む無形損害の賠償義務を負う。
〔被控訴人の主張〕
控訴人らの主張は否認ないし争う。同主張には、法的根拠も、裏付けとなる
証拠もない。

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴人らの当審における追加請求をいずれも棄却する。
3 当審における訴訟費用は、全て控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。