審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10017
判決日2023-06-22
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 レインビヴァレッジカンパニー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、上記出願に係る商標(以
下「本願商標」という。)が商標法4条1項11号に掲げる商標に該当するか否かで
ある。
1 本願商標
本願商標の構成及び指定商品は、次のとおりである。
(1) 構成
(2) 指定商品(令和3年9月13日付け手続補正書による補正後のもの)
第25類「被服、トップス、ワイシャツ類、ティーシャツ、スウェットシャツ、
フード付きスウェットシャツ及びパーカー、ジャケット、ボトムス、ズボン及びパ
ンツ、ショートパンツ及びショーツ、スポーツブラ、バンダナ、汗止めバンド、手
袋、帽子、つばあり帽子、ビーニー帽、指なし手袋、靴下、履物、ガーター、靴下
留め、ズボンつり、バンド、ベルト、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」
第28類「ワークアウト用手袋」
2 特許庁における手続の経緯
原告は、令和2年10月8日、本願商標について商標登録出願をし、令和3年6
月10日付け拒絶理由通知書を受け、同年9月13日に意見書を提出するとともに
指定商品を前記1(2)のとおりに補正する手続補正書を提出したが、同年11月1
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2日付けで拒絶査定を受けた。原告は、令和4年2月16日、上記拒絶査定を不服
として不服審判請求をし、特許庁は、同請求を不服2022-2303号事件とし
て審理した上、同年10月14日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決
(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月26日、原告に送達された。
3 本件審決の理由の要点
(1) 本願商標について
本願商標は、何らかの仮面を模したとおぼしき図形、並びに、その下部に、大き
く「REIGN」の欧文字及び小さく「TOTAL BODY FUEL」の欧文
字を二段に横書きした構成からなるところ、図形部分と各文字部分(「REIGN」
と「TOTAL BODY FUEL」)は、段を異にし、文字の大きさ及び書体も
異なるから、それぞれ視覚的に分離して看取されるので、これらを分離して観察す
ることが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものではない。
そして、本願商標の構成中「REIGN」の欧文字部分は、他の文字部分に比し
て、大きく顕著に表されているから、看者の注意を最も引く文字部分といえる。
また、本願商標の構成中「REIGN」の欧文字部分は、「レイン」と発音される
「治世。支配。」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)
である一方で、「TOTAL BODY FUEL」の欧文字部分は、「TOTAL」
(総計の。完全な。)、「BODY」((人・動物の)体。肉体)及び「FUEL」(燃
料。)の英語(前掲書参照)を結合したもので、各語の語義を組み合わせると「完全
な体の燃料」ほどの漠然とした意味合いを連想させるから、両文字部分に特段の称
呼及び観念上

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 原告のために、この判決に対する上告及び上告受理
申立てのための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。