審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(行ケ)10099
判決日2023-07-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、進歩
性についての認定判断の誤りの有無である。
1 手続の経緯
被告は、発明の名称を「レーザ加工方法及びレーザ加工装置」とする発明につき、
平成16年1月9日に特許出願(以下「本件出願」という。)をし、同発明に係る特
許(以下「本件特許」という。)は、平成22年5月14日に特許第4509578
号として設定登録された(請求項の数14)。
原告は、令和3年6月22日、本件特許の特許請求の範囲の請求項8及び11に
係る発明についての特許を無効とすることを求める無効審判請求をした。特許庁は、
これを無効2021-800050号事件として審理し、令和4年8月9日、「本件
審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をした。本
件審決の謄本は、同月22日、原告に送達された。
2 発明の要旨
- 1 -
(1) 本件特許の特許請求の範囲の請求項8の記載は、次のとおりである(以下、
この請求項8に係る発明を「本件発明1」という。)。(甲22)
「第一のレーザ光を加工対象物の内部に集光点を合わせて照射し、前記加工対象
物の切断予定ラインに沿って前記加工対象物の内部に改質領域を形成するレーザ加
工装置であって、
前記第1のレーザ光を前記加工対象物に向けて集光するレンズと、
前記加工対象物と前記レンズとを前記加工対象物の主面に沿って移動させる移動
手段と、
前記レンズを前記主面に対して進退自在に保持する保持手段と、
前記移動手段及び前記保持手段それぞれの挙動を制御する制御手段と、
を備え、
前記制御手段は前記集光点が前記加工対象物内部の所定の位置に合う状態となる
初期位置に前記レンズを保持するように前記保持手段を制御し、
当該位置に前記レンズを保持した状態で前記第一のレーザ光を照射しながら、前
記制御手段は前記加工対象物と前記レンズとを前記主面に沿って相対的に移動させ
るように前記移動手段を制御して前記切断予定ラインの一端部において改質領域を
形成し、
前記切断予定ラインの一端部において改質領域が形成された後に、前記制御手段
は前記レンズを前記初期位置に保持した状態を解除して前記レンズと前記主面との
間隔を調整しながら保持するように前記保持手段を制御し、前記レンズと前記加工
対象物とを前記主面に沿って相対的に移動させるように前記移動手段を制御して改
質領域を形成する、
レーザ加工装置。」
(2) 本件特許の特許請求の範囲の請求項11の記載は、次のとおりである(以下、
この請求項11に係る発明を「本件発明2」といい、本件発明1と併せて「本件発
明」という。)。(甲22)
- 2 -
「前記切断予定ラインの一端部において改質領域が形成された後に、前記制御手
段は前記レンズを前記初期位置に保持した状態を解除して前記レンズと前記主面と
の間隔を調整しながら

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。