審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10010
判決日2023-07-06
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社ノイン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
は、本願商標と後記引用商標の類否(本願商標が商標法4条1項11号に掲げる商
標に該当するか否か)である。
1 特許庁における手続の経緯等
原告は、令和4年4月15日、本願商標(乙1)について、商標登録出願(商願
2022-43886号)をしたところ、同年9月5日付けで拒絶査定を受けた。
そこで、原告は、同年11月10日、同拒絶査定に対する不服審判の請求(不服2
022-18074号)をした。
特許庁は、令和4年12月28日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との
審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、令和5年1月10日、原告
に送達された。
原告は、令和5年2月6日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
2 本件審決の理由の要旨
(1) 引用商標
本件における引用商標(甲12、乙2)は、別紙引用商標目録記載のとおりであ
る。
(2) 商標法4条1項11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、「リフナビ大阪」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成
中、「大阪」の文字部分は、「近畿地方中央部の府。京都とともに2府の一。」又
は「大阪府中部の市。」を意味する語(乙3(小学館大辞泉編集部編「大辞泉【第
二版】」(平成24年)))であって、一方「リフナビ」の文字部分は、辞書等に
載録がなく、また、特定の語義を有するものとみるべき特段の事情も見当たらない
ものであるから、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるといえる
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ものである。
そして、「リフナビ」の文字部分は、本願商標の指定役務との関係において、自
他役務を識別する機能を果たし得ないとみるべき事情はみられないのに対し、「大
阪」の文字部分は、「大阪府」又は「大阪市」を容易に認識させるものであり、指
定役務との関係においては、「大阪府」又は「大阪市」という特定の地域で役務が
提供されること、すなわち、役務の提供の場所を認識させるものといえるから、
「大阪」の文字部分は、自他役務の識別標識としての機能を果たさないか、又は極
めて弱い部分である。
そうすると、本願商標の構成において、自他役務の識別標識としての機能を強く
発揮する部分は、「リフナビ」の文字部分であるといえることから、当該文字部分
を要部として抽出し、これを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断する
ことも許されるというべきである。
してみれば、本願商標からは、全体から生じる「リフナビオオサカ」の称呼のほ
かに、「リフナビ」の文字部分に応じて「リフナビ」の称呼が生じ、特定の観念は
生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、「リ」の文字の左部分が白抜きの円を内包した図形で表された「リ
フナビ」の文字を横書きし、その下には波状の線を配してなるものである。そして、
下部の波状の線は、上

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。