審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(行ケ)10064
判決日2023-07-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号
当事者原告 共和薬品工業株式会社/原告 日医工株式会社/被告 協和キリン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、進歩性
の有無及びサポート要件(特許法36条6項1号)違反の有無である。
1 特許庁における手続の経緯等
被告(旧商号・協和発酵キリン株式会社)は、名称を「微細結晶」とする発明に
ついての特許(特許第4606326号。以下「本件特許」という。)の特許権者
である(甲37、乙1)。
本件特許については、平成16年5月7日を国際出願日(国内優先権主張・平成
15年5月9日(以下「本件優先日」という。))とし、特願2005-5060
44号として出願され(以下、この出願を「本件出願」という。)、平成22年1
0月15日に設定登録がされた(甲37、乙1。以下、本件特許に係る設定登録時
の明細書及び図面(甲37)を「本件明細書」という。)。
原告らは、令和2年10月12日、本件特許(請求項の数は5)について特許無
効審判の請求をし、特許庁は、無効2020-800100号事件として審理した。
特許庁は、令和4年6月7日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決
(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月16日、原告らに送達され
た。
原告らは、令和4年6月29日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
2 本件特許に係る発明の要旨(甲37)
本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、次のとおりである(以下、各請求項に
係る発明を請求項の番号に対応させて「本件発明1」などといい、本件発明1ない
し5を併せて「本件各発明」という。)。
【請求項1】
0.5~20μmの平均粒径を有し、結晶化度が40%以上である
【化1】
- 2 -
で表される(E)-8-(3,4-ジメトキシスチリル)-1,3-ジエチル-7
-メチル-3,7-ジヒドロ-1H-プリン-2,6-ジオンの微細結晶。
【請求項2】
0.5~20μmの平均粒径を有し、結晶化度が40%以上である(E)-8-
(3,4-ジメトキシスチリル)-1,3-ジエチル-7-メチル-3,7-ジヒ
ドロ-1H-プリン-2,6-ジオンの微細結晶を含むことを特徴とする固体医薬
製剤。
【請求項3】
微細結晶が、(E)-8-(3,4-ジメトキシスチリル)-1,3-ジエチル-
7-メチル-3,7-ジヒドロ-1H-プリン-2,6-ジオンの結晶を粉砕して
得られる微細結晶である請求項2記載の固体医薬製剤。
【請求項4】
微細結晶が、(E)-8-(3,4-ジメトキシスチリル)-1,3-ジエチル-
7-メチル-3,7-ジヒドロ-1H-プリン-2,6-ジオンの結晶と添加剤を
混合し、得られた混合物を粉砕して得られる混合物中の微細結晶である請求項2記
載の固体医薬製剤。
【請求項5】
粉砕が、ジェットミルを用いて行う粉砕である請求項3または4記載の固体医薬製
剤。
3 本件審決の理由の要旨(原告らが審決取消事由として取り上げる無効理由

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。