特許取消決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(行ケ)10081
判決日2023-07-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号、特許法120条
当事者原告 三菱ケミカル株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、サポート要件(特許法36条6項1号)違
反の有無である。
1 特許庁における手続の経緯等
原告は、平成29年1月12日(以下「本件出願日」という。)、発明の名称を
「ゴルフクラブ用シャフト」とする特許出願(特願2017-2987号)をし、
令和2年11月24日、その設定登録(特許第6798321号。請求項の数は8。
以下、この特許を「本件特許」という。)を受けた(甲7)。
令和3年6月8日、本件特許の請求項1ないし8について特許異議の申立てがさ
れ、特許庁は、異議2021-700556号事件として審理した。
原告は、令和4年4月15日受付で、本件特許の請求項1ないし8及び明細書に
ついて訂正の請求(以下、この訂正の請求による訂正を「本件訂正」といい、本件
特許に係る本件訂正後の明細書(甲11の3)及び図面(甲7)を「本件明細書」
という。なお、図面については、本件訂正による訂正はない。)をした(甲11の
1)。
特許庁は、令和4年7月1日、「特許第6798321号の明細書及び特許請求
の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後
の請求項〔1-8〕について訂正することを認める。特許第6798321号の請
求項1、5、7に係る特許を取り消す。特許第6798321号の請求項2ないし
4、6、8に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。」との決定(以下
「本件決定」という。)をし、その謄本は、同月12日、原告に送達された。
原告は、令和4年8月9日、本件決定の取消しを求めて本件訴えを提起した。
2 本件訂正後の発明の要旨(甲11の2)
本件訂正後の特許請求の範囲(請求項の数は3)の記載は、次のとおりである
(以下、各請求項に係る発明を併せて「本件各発明」という。)。
【請求項1】
- 2 -
複数の炭素繊維強化樹脂層で構成される、ドライバー用ゴルフヘッドを装着する、
ドライバー用ゴルフクラブ用シャフトであって、炭素繊維がシャフト軸方向に対し
て+30~+70°に配向された層と、-30~-70°に配向された層とをシャ
フト全長に渡って貼り合せて成るバイアス層と、炭素繊維がシャフト軸方向に配向
され、シャフトの全長に渡って位置するストレート層と、炭素繊維がシャフト軸方
向に対して+30~+70°に配向された層と、-30~-70°に配向された層
とを貼り合せて成る細径側バイアス層と、さらに同様な太径側バイアス層を有して
おり、前記バイアス層と前記ストレート層の弾性率がともに、200GPa~90
0GPaの強化繊維から成る繊維強化樹脂層で構成され、シャフトのトルクをTq
(°)とした場合に、1.6≦Tq≦4.0を満たし、前記バイアス層の合計重量
をB(g)、シャフト全体に渡って位置するストレート層の合計重量をS(g)と
した場合

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。