不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10063
判決日2023-07-19
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項2号、民法703条、民法709条
当事者控訴人 株式会社タグチ工業/控訴人 株式会社タグチアシスト/被控訴人 東宝株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、
後記3のとおり当審における控訴人らの主な補充主張を付加するほかは、原判
決の「事実及び理由」中、第2の1及び2(原判決5頁15行目ないし32頁3
行目)に記載のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決6頁16行目の「使用している」の次に「とする」を加え、同頁25
行目ないし同頁26行目及び同7頁7行目の各「記載の各個数」の次にそれぞ
れ「(なお、括弧内は内数であり、いずれも、控訴人タグチ工業から控訴人らの
関連会社である株式会社田口クリエイト(以下「田口クリエイト」という。)を
経て控訴人タグチアシストに無償譲渡された個数である。)」を加える。
(2) 同7頁8行目の「の各額」の次に「(「売上高」欄の括弧内は、いずれも、
控訴人タグチ工業から田口クリエイトを経て控訴人タグチアシストに無償譲渡
されたことに係る無償提供分の損害として被控訴人が主張する額である。)」
を加え、同頁11行目文頭から同頁14行目末尾までを削る。
(3) 同8頁23行目の「21日」を「22日」と改め、同9頁4行目文頭から同
頁5行目末尾までを次のとおり改める。
「た(同裁判所平成29年(行ケ)第10214号)。
控訴人タグチ工業は、平成30年7月25日、控訴人商標1と同一の商標
につき、指定商品を後記分割後の商標登録第5490432号の2と同一の
「第7類 パワーショベル用の破砕機・切断機・掴み機・穿孔機等のアタッ
チメント」とする出願を行い、平成31年4月3日に登録査定を受け、令和
元年5月10日、設定登録を受けた(登録第6143667号。以下「本件
商標権3」という。)。
令和元年6月14日、前記知的財産高等裁判所の判決は確定した。(甲1、
151)」
(4) 同9頁19行目の「ついて、」の次に「控訴人商標1は、被控訴人の業務に
係る商品との間で出所の混同のおそれがあるとし、同商標権の分割の効果は登
録の時点から将来に向かって生じるから、審決の判断の当否に影響することは
なく、商標権の分割の効果を主張して審決の取消しを求めることは手続上の信
義則に反し又は権利を濫用するものとして許されないとして、」を加え、同頁
22行目の「36号)」の次に「が、不受理決定がされ同判決は確定した」を
加え、同10頁22行目の「26日」を「23日」と改め、同頁24行目の「い
ること、」の次に「これら各控訴人表示の使用の中止及び控訴人商標権2のほ
か控訴人タグチ工業の有する3件の商標権(商標登録第6143667号(本
件商標権3)、同第5661900号及び同第6143668号)の放棄を求
め、」を加え、同頁26行目の「送付し」の次に「、同月26日に控訴人タグ
チ工業に到達し」を加える。
(5) 同10頁20行目の末尾の次を改行して以下のと

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。