事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10111 |
| 判決日 | 2023-07-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ファルテック/被告 片山工業株式会社 |
この事件の代理人
- 黒瀬雅一(原告代理人)
争点(判決文より)
争点は、 進歩性についての認定判断の誤りの有無である。 1 手続の経緯 - 1 - 被告は、発明の名称を「車両ドアのベルトラインモール」とする発明につき、平 成25年1月21日、特許出願し、平成28年12月22日、特許第606274 6号として特許権の設定登録(請求項の数2)を受けた(以下、この特許を「本件 特許」といい、本件特許に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。甲 31)。 原告は、令和3年11月4日、特許庁に対し、本件特許を無効にすることを求め て審判の請求をし、特許庁は、同請求を無効2021-800095号事件として 審理をした。被告は、令和4年1月28日付け訂正請求書(甲18~20)により 本件特許の特許請求の範囲及び明細書の記載を訂正(以下「本件訂正」という。)す ることを求めた。特許庁は、同年9月13日、本件訂正を認めるとともに、「本件審 判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、本件審 決の謄本は、同月27日、原告に送達された。 2 発明の要旨 (1) 本件特許の本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の記載は、次のとおりであ る(本件訂正による訂正部分に下線を付す。以下、本件訂正後の請求項1に係る発 明を「本件発明1」という。甲18、19、31)。なお、本件において、本件訂正 を認めるとの本件審決の判断の適否については争われていない。 「車両ドアに装着されるベルトラインモールであって、 ベルトラインモールはドアガラス昇降部からドアフレームの表面にわたって延在 するモール本体部と、 当該モール本体部の上部から内側下方に折り返したステップ断面形状部を有し、 前記ステップ断面形状部は、ドアガラスに摺接する水切りリップを有するととも に前記モール本体部の上部から下に向けて折り返した縦フランジ部と、当該縦フラ ンジ部の下部から内側方向にほぼ水平に延びる段差部と、前記段差部の端部より下 側に延在させた引掛けフランジ部を有し、 前記ドアガラス昇降部はモール本体部と引掛けフランジ部とでドアのアウタパネ - 2 - ルの上縁部に挟持装着され、 前記ドアフレームの表面に位置する端部側の部分は前記縦フランジ部が残るよう に前記水切りリップ、前記段差部及び引掛けフランジ部を切除してあり、前記端部 はエンドキャップを取り付けることができる断面剛性を有していることを特徴とす るベルトラインモール。」 (2) 本件特許の本件訂正後の特許請求の範囲請求項2の記載は、次のとおりであ る(本件訂正による訂正部分に下線を付す。以下、本件訂正後の請求項2に係る発 明を「本件発明2」といい、本件発明1と併せて「本件発明」という。甲18、1 9、31)。 「車両ドアに装着されるベルトラインモールであって、 ベルトラインモールは意匠面を形成するモール
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2021-800095号事件について令和4年 9月13日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。