著作物の独占的利用権に基づく侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10048
判決日2023-07-31
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項21号、著作権法63条1項、著作権法112条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記
3のとおり当審における控訴人らの主な補充主張を付加するほかは、原判決の
「事実及び理由」中、第2の2、第3及び第4(原判決4頁19行ないし51頁
8行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決4頁23行目末尾の次に「『ラジオへんすて』は集団としてのサー
クルの名前であるとともに、7名の主要メンバー全員の屋号や芸名のような
ものであるが、本件において、『ラジオへんすて』の名を用いて実際に契約の
当事者となり被控訴人に対し『ラジオへんすてクラウドファンディング』(本
件企画)の企画に用いる漫画原稿の作成等を依頼したのは控訴人両名である
とする。」を、同6頁5行目の「『サクセス』」の後に「(企画が成立すること)」
をそれぞれ加え、同頁12行目の「原告らは」を「『ラジオへんすて』から」
と改める。
(2) 原判決6頁13行目の「支払った(甲5)。」を「支払われたところ、被控
訴人側からの度重なる求めにより、平成30年1月8日付けで、『お支払い明
細書』(甲5)が被控訴人に交付された。同明細書には、内訳締日2017年
12月16日、支払日同月22日とし、『この度は、ラジオへんすて5周年記
念クラウドファンディングにご参加下さり誠にありがとうございました。お
支払いが発生する事柄に関します明細書を送付いたしますので、ご確認いた
だけますようお願い申し上げます。』と記載され、商品名には『コミック用漫
画原稿料』として『数量 74』、『単価 3,500.000』、『金額 2
59,000』と記載され、さらに『ストレッチゴール上乗せ原稿料』とし
て『数量 74』、『単価 591.29』、『金額 43,756』が支払わ
れた旨が記載されている。」と改める。
3 当審における控訴人らの主な補充主張
(1) 争点1(本件各漫画に係る独占的利用許諾契約の成否)については、以下
のとおりである。
ア 被控訴人は尋問において、控訴人らから、被控訴人に対して、「ここでし
か読めないものを描いてほしいという話があった」ことや、「インターネッ
トや他のところで出ているものとは違う内容にしなければならないとい
うことを認識していた」ことを認めており(原審における被控訴人の尋問

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。