審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10007
判決日2023-08-10
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法3条1項3号、意匠法4条、特許法30条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、新規性の有無(意匠法3
条1項3号)である。
1 特許庁における手続の経緯等
原告らは、意匠に係る物品を「瓦」とし、その形状等を別紙第1の図面のとおり
(実線で表された部分)とする意匠(意匠登録第1670710号。以下「本件意
匠」という。)の意匠権者である(甲1、2)。
本件意匠に係る出願は、平成29年6月16日の特許出願である特願2017-
118407号(特許法30条2項(平成30年法律第33号による改正前のもの。
以下同じ。)の適用を申請してされたもの。以下「本件原出願」といい、その出願
日である平成29年6月16日を「本件原出願日」という。)の一部を新たな特許
出願とした特願2020-28620号を令和2年5月19日に意匠登録出願(意
願2020-9785号。意匠法4条(平成30年法律第33号による改正前のも
の。以下同じ。)2項の適用を申請してされたもの)に変更したものであり、本件
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意匠は、令和2年10月2日に設定登録がされたものである(甲1ないし3、26、
72。以下、本件意匠に係る意匠登録を「本件意匠登録」という。)。
被告らは、令和3年5月18日、本件意匠登録を無効にすることについて意匠登
録無効審判を請求したところ、特許庁は、これを無効2021-880007号事
件として審理した上、令和4年12月13日、「意匠登録第1670710号の登
録を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同
月22日、原告らに送達された。
原告らは、令和5年1月19日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
2 本件審決の理由の要旨
(1) 本件意匠
ア 本件意匠の意匠に係る物品
本件意匠の意匠に係る物品は、意匠公報(甲2。別紙第1参照)の記載によれば
「瓦」である。
イ 本件意匠における意匠登録を受けようとする部分
本件意匠(部分意匠)は、別紙第1の各図面の実線で表された部分(以下「本件
部分」という。)であって、本件部分の位置は、正面視において、女瓦から連続し
て一体的に形成された半円筒形の男瓦の両側部と上部であり、本件部分の全幅(大
きさ及び範囲)は、男瓦の横幅と一致している。また、本件部分は、男瓦の一部と
しての用途及び機能を有している。
ウ 本件意匠の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下、「形状、模様
若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」という。)
本件意匠の形態は、以下のとおりである。
(ア) コ字状のラインを270度回転して下方開口とした縦長の模様である。
(イ) コ字状のラインの内側線が、ラインの外側線と略平行に形成されている。
また、左右と上側ラインの幅は、コ字状の全幅の約6分の1である。
(ウ) 男瓦表面の他の部分から僅かに段差状に隆起しており、その段差の幅(隆
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起

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。