事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ケ)10007 |
| 判決日 | 2023-08-10 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法3条1項3号、意匠法4条、特許法30条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、新規性の有無(意匠法3 条1項3号)である。 1 特許庁における手続の経緯等 原告らは、意匠に係る物品を「瓦」とし、その形状等を別紙第1の図面のとおり (実線で表された部分)とする意匠(意匠登録第1670710号。以下「本件意 匠」という。)の意匠権者である(甲1、2)。 本件意匠に係る出願は、平成29年6月16日の特許出願である特願2017- 118407号(特許法30条2項(平成30年法律第33号による改正前のもの。 以下同じ。)の適用を申請してされたもの。以下「本件原出願」といい、その出願 日である平成29年6月16日を「本件原出願日」という。)の一部を新たな特許 出願とした特願2020-28620号を令和2年5月19日に意匠登録出願(意 願2020-9785号。意匠法4条(平成30年法律第33号による改正前のも の。以下同じ。)2項の適用を申請してされたもの)に変更したものであり、本件 - 1 - 意匠は、令和2年10月2日に設定登録がされたものである(甲1ないし3、26、 72。以下、本件意匠に係る意匠登録を「本件意匠登録」という。)。 被告らは、令和3年5月18日、本件意匠登録を無効にすることについて意匠登 録無効審判を請求したところ、特許庁は、これを無効2021-880007号事 件として審理した上、令和4年12月13日、「意匠登録第1670710号の登 録を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同 月22日、原告らに送達された。 原告らは、令和5年1月19日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2 本件審決の理由の要旨 (1) 本件意匠 ア 本件意匠の意匠に係る物品 本件意匠の意匠に係る物品は、意匠公報(甲2。別紙第1参照)の記載によれば 「瓦」である。 イ 本件意匠における意匠登録を受けようとする部分 本件意匠(部分意匠)は、別紙第1の各図面の実線で表された部分(以下「本件 部分」という。)であって、本件部分の位置は、正面視において、女瓦から連続し て一体的に形成された半円筒形の男瓦の両側部と上部であり、本件部分の全幅(大 きさ及び範囲)は、男瓦の横幅と一致している。また、本件部分は、男瓦の一部と しての用途及び機能を有している。 ウ 本件意匠の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下、「形状、模様 若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」という。) 本件意匠の形態は、以下のとおりである。 (ア) コ字状のラインを270度回転して下方開口とした縦長の模様である。 (イ) コ字状のラインの内側線が、ラインの外側線と略平行に形成されている。 また、左右と上側ラインの幅は、コ字状の全幅の約6分の1である。 (ウ) 男瓦表面の他の部分から僅かに段差状に隆起しており、その段差の幅(隆 - 2 - 起
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。