事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10108 |
| 判決日 | 2023-08-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ディズニーエンタープライゼスインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、手続補正後の請求項1に係る発明の進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯等 原告は、平成28年8月26日、発明の名称を「ハイダイナミックレンジトーン マッピング」とする特許出願(特願2016-166050号(以下「本件出願」 という。)。優先権主張(米国)2015年(平成27年)9月4日)をし、令和 2年10月29日に手続補正書を提出したが、同年11月10日付けで拒絶査定を 受けた(甲5、6、10)。そこで、原告は、令和3年3月15日、同拒絶査定に 対する不服審判の請求(不服2021-3407号)をするとともに、手続補正書 を提出した(以下、この手続補正書による手続補正を「本件補正」といい、本件出 願に係る願書に添付して提出した明細書及び図面とみなされる翻訳文(甲6。なお、 本件補正を含め、手続補正による明細書及び図面の変更はない。)を「本願明細書」 という。)(甲13)。 特許庁は、令和4年5月31日、本件補正を却下した上、「本件審判の請求は、 成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年 6月10日、原告に送達された(出訴のための附加期間は90日)。 原告は、令和4年10月7日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2 本件出願に係る本件補正前の発明の要旨(甲10) 本件出願に係る本件補正前(令和2年10月29日に提出された手続補正書によ る手続補正後を指す。以下同じ。)の特許請求の範囲(請求項の数は20)のうち 請求項1の記載は、次のとおりである(以下、本件補正前の請求項1に係る発明を 「本願発明」という。)。 【請求項1】 一つのハイダイナミックレンジ(HDR)ビデオの一つのフレームを使用する第 1のベースレイヤーを生成すること; - 2 - 該第1のベースレイヤーから一つのトーンカーブパラメータを導出すること;こ こで該トーンカーブパラメータは、第1のベースレイヤーのピクセルから導出され た統計値であり、 第2のベースレイヤーから導出された該トーンカーブパラメータの一つの以前に 測定された値を使用して該トーンカーブパラメータを時間フィルタリングし、ここ で第2のベースレイヤーはHDRビデオの一つの以前のフレームから導出されるこ と;および 該時間フィルタリングされたトーンカーブパラメータから導出された一つのトー ンカーブを使用する一つの時間コヒーレントベースレイヤーを生成すること を含む方法。 3 本件出願に係る本件補正後の発明の要旨(甲13) 本件出願に係る本件補正後の特許請求の範囲(請求項の数は20)のうち請求項 1の記載は、次のとおりである(下線部は、補正箇所である。以下、本件補正後の 請求項1に係る発明を「本件補正発明」という。なお、本件補正発明については、 本件審決が付したように符号
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 原告のために、この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付 加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。