審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10003
判決日2023-08-10
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号、商標法3条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、上記出願に係る商標(以下
「本願商標」という。)の商標法3条1項3号該当性及び同条2項該当性である。
1 本願商標
本願商標は位置商標であり、願書に記載された本願商標の構成、商標の詳細な説
明及び指定商品は、別紙本願商標目録記載のとおりである。
2 特許庁における手続の経緯
原告は、平成30年6月12日、本願商標について商標登録出願をし、令和元年
6月28日付け拒絶理由通知書を受け、令和2年4月6日に手続補正書を提出して
指定商品を第25類「革靴、スニーカー、ブーツ、防寒靴、その他靴の上部と靴底
が接する部分を有する靴」に変更し、同年7月21日付けの意見書を提出したが、
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同年11月24日付けで拒絶査定を受けた。原告は、令和3年2月25日、上記拒
絶査定を不服として不服審判請求をするとともに、手続補正書を提出して、指定商
品を第25類「革靴、ブーツ、その他靴の上部と靴底が接する部分を有する靴」に
変更し、さらに、同年3月19日、手続補正書を提出して、指定商品を第25類「革
靴、ブーツ」に変更した。特許庁は、上記請求を不服2021-2446号事件と
して審理した上、令和4年8月23日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との
審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年9月14日、原告に送達
された。
3 本件審決の理由の要点
(1) 本願商標
本願商標は、(ア)靴の上部と靴底の境界部分の外周に沿った位置に、(イ)黄色
の破線を配置してなる位置商標である。
(2) 商標法3条1項3号該当性
本願商標の構成要素のうち、靴の上部と靴底の境界部分の外周に沿った位置に、
ステッチ状の破線を配してなる点については、特に当該位置に縫い目を出し縫いす
る製法を採用する場合には、必然的に商品形状(装飾)に表れる特徴であるから、
客観的に見て、商品の機能又は美観に資する目的で採用された形状(装飾)と認識
できるものである。
また、本願商標の上記以外の構成要素、すなわち、ステッチ状の破線に黄色を採
用している点については、視認性を向上させ、デザインにアクセントを与えるなど、
デザイン手法として極めて一般的に採択されている装飾手法であるから、商品の美
観上の理由による選択といえる範囲のものにすぎない。
そうすると、本願商標は、前記(ア)及び(イ)のいずれの構成要素(黄色の破
線、外周位置)も、商品の機能又は美観に資することを目的として採用されたもの、
又はそのような理由による形状の選択と予測し得る範囲のものにすぎないから、そ
の指定商品(革靴、ブーツ)について、商品の形状(装飾)又は特徴を普通に用い
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られる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。
したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当する。
(3) 商標法3条2項該当性
ア 原

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 原告のために、この判決に対する上告及び上告受理
申立てのための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。