事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10118 |
| 判決日 | 2023-08-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯等 原告は、令和2年12月7日、平成28年5月11日(以下「本件原出願日」と - 1 - いう。)にした特許出願(特願2016-95558号)の一部を分割して、発明 の名称を「プログラム」とする新たな特許出願(特願2020-202553号。 以下「本件出願」といい、本件出願に係る明細書及び図面を「本願明細書」という。 なお、後記各手続補正書による手続補正に伴う明細書又は図面の変更はない。)を し(甲5)、令和3年4月20日、手続補正書を提出したが(甲7の1)、同年1 1月30日付けで拒絶査定を受けた。そこで、原告は、令和4年3月1日、同拒絶 査定に対する不服審判の請求(不服2022-3044号)をするとともに、手続 補正書を提出した(甲11の2)。 特許庁は、令和4年5月20日付けで、同年3月1日に提出された手続補正書に よる手続補正を却下し(甲12の2)、原告は、同年7月15日、手続補正書を提 出した(甲13の1)。 特許庁は、令和4年10月12日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との 審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月24日、原告に送達さ れた。 原告は、令和4年11月21日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2 本件出願に係る発明の要旨(甲13の1) 本件出願に係る特許請求の範囲(請求項の数は4)のうち請求項2の記載(令和 4年7月15日に提出された手続補正書による手続補正後のもの)は、次のとおり である(以下、同請求項に係る発明を「本願発明」という。)。 【請求項2】 タッチパネルディスプレイを有する制御装置であって、 前記制御装置とは異なる制御対象機器の状態を前記制御対象機器から取得する第 1手段と、 前記取得した状態に基づいて、前記制御対象機器の状態を示す状態表示を、前記 制御対象機器の状態に応じた表示態様で前記タッチパネルディスプレイに表示させ る第2手段と、 - 2 - 前記状態表示の表示態様を更新するタッチ操作に応じて、更新後の前記状態表示 の表示態様と前記制御対象機器の状態とが対応するよう、前記制御対象機器の状態 を調整するための制御信号を生成する第3手段と、を備え、 前記制御対象機器は、スピーカを有するがテレビではなく、 前記制御対象機器の状態は、前記スピーカの音質または音量であり、 前記スピーカを有するがテレビではない制御対象機器との通信が可能でない場合 には、前記状態表示の表示態様を更新できない、制御装置。 3 本件審決の理由の要旨 (1) 甲1(特開2013-106168号公報)に記載された発明の認定 甲1には、次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されている。 (甲1発明) 表示部45、表示部45の表示面上に形成されるタッチパネルセ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。