発信者情報開示請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10126
判決日2023-08-16
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法5条2項
当事者被控訴人 株式会社NTTドコモ

この事件の代理人

  • 大熊裕司(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 横山経通(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 権利侵害の明白性(争点1)
(2) 本件発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」(法4条1項)に該当
するか(争点2)
(3) 本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
次のとおり原判決を訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第2の3記載の
とおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決4頁14行目から25行目までを次のとおり改める。
「(2) 争点2(本件発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」(法4条1
項)に該当するか)について
(控訴人の主張)
ア 法4条1項は、発信者情報について、「発信者の特定に資する情報」と規定す
るにとどまり、必ずしも侵害情報の投稿に係る発信者情報に限定してはいない。そ
して、侵害情報の送信そのものではなくログイン時の送信に係る情報から把握され
る発信者情報であっても、権利侵害と結びつきがあり、侵害情報の送信とログイン
時の送信とが同一人によるものといえるのであれば、ログインが侵害情報の送信の
直近であると否とを問わず、「当該権利の侵害に係る発信者情報」(法4条1項)に
該当するというべきである。」
(2) 原判決5頁4行目ないし5行目の「ソフトバンク」を「ソフトバンク株式会
社(以下「ソフトバンク」という。)」と、同頁5行目の「OCN」を「エヌ・ティ・
ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTTコム」という。)」と改め、同
頁6行目の「2回にすぎない。」の次に「また、本件アカウントは、個人の趣味や感
想がツイートされているにとどまり、複数の者が共有していたとは考えられない。」
を、同頁9行目の「あったが、」の次に「被控訴人の調査によっても」を加える。
(3) 原判決5頁10行目から12行目までを削る。
(4) 原判決5頁14行目の「相当の」から15行目末尾までを「結びつきがあり、
かつ、本件各投稿をした者と本件各ログインをした者は同一人物であるといえるか
ら、本件各ログイン時の送信に係る情報から把握される発信者情報すなわち本件発
信者情報は、「当該権利の侵害に係る発信者情報」(法4条1項)に該当するといえ
る。」と改める。
(5) 原判決5頁16行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「ア ログイン時の送信は、権利侵害投稿をした送信そのものではないから、ロ
グイン時の送信に係る情報から把握される発信者情報は、「当該権利の侵害に係る
発信者情報」(法4条1項)に該当しないというべきである。
イ 仮に、ログイン時の送信が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当する
余地があるとしても、権利侵害投稿との相当の関連性を有するものに限られるとい
うべきであるところ、次のとおり、本件各ログインは、いずれも権利侵害投稿であ
る本件各投稿と相当の関連性を有するも

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は、控訴人に対し、別紙1発信者情報目録記
載の情報を開示せよ。
(2) 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを6分し、その5
を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。