事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10034 |
| 判決日 | 2023-09-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法134条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の 「事実及び理由」中、第2の1、2及び第3(原判決4頁5行目ないし34頁 25行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決6頁18行目の末尾の次を改行し次のとおり加える。 「(5) 本件特許に対する無効審判請求 控訴人は、本件特許につき、無効審判請求(無効2021-8000 53号。以下『本件無効審判請求』という。)を受け、同事件の手続にお いて、特許法134条の2に基づき、令和3年12月29日に訂正請求 (甲39)を行った後、令和4年8月12日、特許請求の範囲の減縮を目 的とする本件訂正請求(甲60)を行った。 本件訂正請求に対しては、令和4年9月27日付けで、訂正拒絶理由 通知書が発せられている(丙A26)。 なお、本件無効審判請求は、本件口頭弁論終結の時点において、確定 していない。 (6) 本件訂正後の特許請求の範囲の記載 本件訂正後の特許請求の範囲の記載は、以下のとおりである(甲60。 訂正部分に下線を付した。後記(7)も同じ。)。 ア 請求項2(以下『本件訂正発明』という。) 『メッセージを通信パケットで送受信する双方向ページングシステ ムを動作させる方法であって、 リクエスト信号を送信するためのスロットをページャに指定する リクエストエネーブル信号を中央局から該ページャに送信すること と、 該ページャが送信すべきページングメッセージを有する場合に、 該リクエストエネーブル信号を受け取ると、複数のフレームのそれぞ れの該スロットに対応する複数のタイムのうちのいずれかのタイム で該リクエスト信号を該ページャから該中央局に送信することと、 該ページャからの該リクエスト信号に応答して、許可信号を該中 央局から該ページャに送信することと、 該許可信号を受け取ると、該ページングメッセージを通信パケッ トで該ページャから該中央局に送信することと を含む方法。』 イ 請求項4(以下『本件訂正発明4』という。) 『メッセージを通信パケットで送受信する双方向ページングシス テムを動作させる方法であって、 リクエスト信号を送信するためのスロットをページャに指定する リクエストエネーブル信号を中央局から該ページャに送信すること と、 該ページャが送信すべきページングメッセージを有する場合に、 該リクエストエネーブル信号を受け取ると、複数のフレームのそれぞ れの該スロットに対応する複数のタイムのうちのいずれかのタイム で該リクエスト信号を該ページャから該中央局に送信することと、 該ページャからの該リクエスト信号に応答して、許可信号を該中 央局から該ページャに送信することと、 該許可信号を受け取ると、該ページングメッセージ
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3 0日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。