事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10133 |
| 判決日 | 2023-09-06 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法3条1項3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社イレブンインターナショナル/被告 株式会社雅 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、 - 1 - 意匠法3条1項3号該当性である。 1 特許庁における手続の経緯等 被告は、意匠に係る物品を「運転席用、助手席用、運転席と助手席との間のセン ター用、二列目用を一組として構成される自動車用フロアマット」とする意匠(登 録第1652308号、以下「本件登録意匠」という。意匠公報写しは別紙1のと おり。)の意匠権者である(甲6、7)。 本件登録意匠は、令和元年7月23日を登録出願日(以下「本件出願日」という。) とし、意願2019-16436号として出願され、令和2年1月17日に設定登 録がされた(甲6)。 原告は、令和3年9月21日、本件登録意匠について、意匠登録無効審判を請求 した(無効2021-880013号)。 特許庁は、令和4年11月22日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審 決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年12月1日、原告に送達さ れた。 原告は、令和4年12月26日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2 本件審決の理由の要旨 本件審決の理由の要旨は、次のとおりである。 (1) 先行意匠1の認定について ア 原告が主張する先行意匠1について 原告は、「先行意匠1」として、株式会社ユーアイ(以下「ユーアイ」という。) が、平成24年2月頃から「3D RUBBER MAT」との商品名を付して販 売を開始したトヨタハイエースワイドボディ専用で立体形状の自動車用フロアマッ ト(運転席用フロアマット、助手席用フロアマット、運転席と助手席の間のセンタ ー用フロアマット及び二列目用フロアマットとを有するもの。以下「先行製品」と いう。)の意匠を主張し、具体的には、甲1の1~4の各証拠の写真及び図面に表さ れた意匠をもって先行意匠1とする旨主張する。 - 2 - (ア) まず、甲1の1~4の証拠に表された意匠が、本件出願日前に公然知られた 意匠であったといえるか検討する。 甲1の1は、ユーアイの商品カタログ(以下「本件カタログ」という。)であり、 裏表紙に「2012年9月現在」などと記載されているから、同月以降に作成され、 他所での販売のために配布することを前提としていたと認められるが、配布対象、 配布場所、時期は明らかではなく、同月に発行及び配布されたことを裏付ける証拠 はないから、甲1の1に表された意匠は、本件出願日前に公然知られた意匠であっ たとはいえない。 甲1の2・3は、外国企業が製品製造のために作成した自動車用フロアマットの 設計図面であり、遅くとも2012年(平成24年)5月31日までに作成された と認められるが、このような製造のために作成された図面は、本来外部に漏れない ように取り扱われるものであり、取引業者など暗に秘密保持を求められる関係者間 において開示されるものであっても、不特定多数に
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2021-880013号事件につい て令和4年11月22日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。