事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10132 |
| 判決日 | 2023-09-06 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法3条1項3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社イレブンインターナショナル/被告 株式会社雅 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、 - 1 - 意匠法3条1項3号該当性である。 1 特許庁における手続の経緯等 被告は、意匠に係る物品を「一組の自動車用フロアマット」とする意匠(登録第 1652307号、以下「本件登録意匠」という。意匠公報写しは別紙1のとおり。) の意匠権者である(甲6、7)。 本件登録意匠は、令和元年7月23日を登録出願日(以下「本件出願日」という。) とし、意願2019-16435号として出願され、令和2年1月17日に設定登 録がされた(甲6)。 原告は、令和3年9月21日、本件登録意匠について、意匠登録無効審判を請求 した(無効2021-880012号)。 特許庁は、令和4年11月22日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審 決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年12月1日、原告に送達さ れた。 原告は、令和4年12月26日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2 本件審決の理由の要旨 本件審決の理由の要旨は、次のとおりである。 (1) 先行意匠1の認定について ア 原告主張の先行意匠1について 原告は、「先行意匠1」として、株式会社ユーアイ(以下「ユーアイ」という。) が、平成24年2月頃から「3D RUBBER MAT」との商品名を付して販 売を開始したトヨタハイエース標準ボディ専用で立体形状の自動車用フロアマット (運転席用フロアマット、助手席用フロアマット、運転席と助手席の間のセンター 用フロアマット及び二列目用フロアマットとを有するもの。以下「先行製品」とい う。)の意匠を主張し、具体的には、甲1の1~4の各証拠の写真及び図面に表され た意匠をもって先行意匠1とする旨主張する。 (ア) まず、甲1の1~4の証拠に表された意匠が、本件出願日前に公然知られた - 2 - 意匠であったといえるか検討する。 甲1の1は、ユーアイの商品カタログ(以下「本件カタログ」という。)であり、 裏表紙に「2010年2月現在」、「このカタログの掲載内容は平成22年2月現在 のものです。」などと記載されているから、同月以降に作成され、他所での販売のた めに配布することを前提としていたと認められるが、配布対象、配布場所、時期は 明らかではなく、同月に発行及び配布されたことを裏付ける証拠はないから、甲1 の1に表された意匠は、本件出願日前に公然知られた意匠であったとはいえない。 甲1の2・3は、外国企業が製品製造のために作成した自動車用フロアマットの 設計図面であり、遅くとも2009年(平成21年)1月20日までに作成された と認められるが、このような製造のために作成された図面は、本来外部に漏れない ように取り扱われるものであり、取引業者など暗に秘密保持を求められる関係者間 において開示されるものであっても、不特定多数に公然知られる状態とすること
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2021-880012号事件につい て令和4年11月22日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。