審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10031
判決日2023-09-07
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項4号、商標法3条2項
当事者原告 株式会社池上製麺所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、同出願に係る商標(以下
- 1 -
「本願商標」という。)が商標法3条1項4号に掲げる商標に該当するか否かである。
1 本願商標
本願商標は、次のとおりのものである。
(1) 商標
池上製麺所(標準文字)
(2) 指定商品及び指定役務(令和4年6月30日付け手続補正書による補正後の
もの)
第43類「飲食物の提供」
2 特許庁における手続の経緯
原告は、令和2年9月23日、本願商標について、指定商品及び指定役務を

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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