審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10030
判決日2023-09-07
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号、商標法3条1項6号、商標法4条1項16号
当事者原告 粧美堂株式会社/被告 ノーブル株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、①
後記1の登録商標(以下「本件商標」という。)が商標法3条1項3号に掲げる商
標に該当するか否か、②本件商標が同項6号に掲げる商標に該当するか否か、③本
件商標が同法4条1項16号に掲げる商標に該当するか否かである。
1 登録商標
被告は、次の登録商標(本件商標)の商標権者である(甲1の1及び2。以下、
本件商標に係る商標登録を「本件商標登録」という。)。
(1) 登録番号 商標登録第6399042号
(2) 登録査定日 令和3年5月24日(以下「本件査定日」という。)
(3) 登録日 令和3年6月7日
(4) 商標の構成 「くるんっと前髪カーラー」(標準文字)
(5) 商品及び役務の区分並びに指定商品
第26類「頭飾品、ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」(以下、このうち
の第26類「ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」を「本件商品」という。)
2 特許庁における手続の経緯等
原告は、令和4年6月2日、本件商品についての本件商標登録を無効にすること
について審判を請求し、特許庁は、これを無効2022-890041号事件とし
て審理した(争いがない。)。
特許庁は、令和5年2月14日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審
決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月27日、原告に送達され
た(弁論の全趣旨)。
原告は、令和5年3月27日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
3 本件審決の理由の要旨
(1) 商標法3条1項3号該当性
ア 本件商標は、「くるんっと前髪カーラー」の文字を標準文字で表してなると
- 2 -
ころ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりのよ
い構成からなるから、構成文字全体で一連一体の語を表してなるものである。
本件商標の構成文字は、「はずみをつけて回るさま。軽やかに巻かれているさ
ま。」を示す擬態語である「くるん」の文字(甲8)、「男子または婦人の額上の
毛を束ねたもの」の意味を有する「前髪」の文字(甲11)、「頭髪を巻きつけて
カールさせるための円筒形の用具」の意味を有する「カーラー」の文字(甲12)
を、促音や格助詞「と」などを介して結合してなるところ、構成文字全体としては
成語や文章としての意味合いを特定するためには言葉が不十分であるから、各文字
の語義に相応する漠然とした意味合いを連想させるとしても、具体的な意味合いま
では直ちに認識、理解することができず、商品の品質表示としては具体性を欠くも
のである。
イ 美容情報と関連する雑誌記事やインターネット情報などにおいて、「前髪に
もくるんっとカールを加えれば愛され度アップ!」(甲13の1)、「はさんでく
るんっと理想の前髪」(甲13の3)、「中途半端な前髪をくるんっと綺麗に巻く
方法」(甲13の5)などのように、

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2022-890041号事件について令和5年2月1
4日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。