損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10025
判決日2023-09-13
分類知的財産 / その他
判決種別判決
当事者被控訴人 有限会社Sirene

この事件の代理人

  • 佐藤大和(控訴人代理人)/東京弁護士会
  • 島昭宏(被控訴人代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は、控訴人X1に対し、21万1577円及びうち
1万5577円に対する令和2年3月1日から支払済みま
で年5分の割合による金員、うち19万6000円に対する
令和3年12月31日から支払済みまで年3%の割合によ
る金員をそれぞれ支払え。
3 被控訴人は、控訴人X2に対し、21万1577円及びうち
1万5577円に対する令和2年3月1日から支払済みま
で年5分の割合による金員、うち19万6000円に対する
令和3年12月31日から支払済みまで年3%の割合によ
る金員をそれぞれ支払え。
4 被控訴人は、控訴人X3に対し、21万1577円及びうち
1万5577円に対する令和2年3月1日から支払済みま
で年5分の割合による金員、うち19万6000円に対する
令和3年12月31日から支払済みまで年3%の割合によ
る金員をそれぞれ支払え。
5 被控訴人は、控訴人X4に対し、21万1577円及びうち
1万5577円に対する令和2年3月1日から支払済みま
で年5分の割合による金員、うち19万6000円に対する
令和3年12月31日から支払済みまで年3%の割合によ
る金員をそれぞれ支払え。
6 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを5分し、その4を控
訴人らの負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
8 この判決は、第2項ないし第5項に限り、仮に執行すること
ができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。