事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10025 |
| 判決日 | 2023-09-13 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被控訴人 有限会社Sirene |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は、控訴人X1に対し、21万1577円及びうち 1万5577円に対する令和2年3月1日から支払済みま で年5分の割合による金員、うち19万6000円に対する 令和3年12月31日から支払済みまで年3%の割合によ る金員をそれぞれ支払え。 3 被控訴人は、控訴人X2に対し、21万1577円及びうち 1万5577円に対する令和2年3月1日から支払済みま で年5分の割合による金員、うち19万6000円に対する 令和3年12月31日から支払済みまで年3%の割合によ る金員をそれぞれ支払え。 4 被控訴人は、控訴人X3に対し、21万1577円及びうち 1万5577円に対する令和2年3月1日から支払済みま で年5分の割合による金員、うち19万6000円に対する 令和3年12月31日から支払済みまで年3%の割合によ る金員をそれぞれ支払え。 5 被控訴人は、控訴人X4に対し、21万1577円及びうち 1万5577円に対する令和2年3月1日から支払済みま で年5分の割合による金員、うち19万6000円に対する 令和3年12月31日から支払済みまで年3%の割合によ る金員をそれぞれ支払え。 6 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを5分し、その4を控 訴人らの負担とし、その余を被控訴人の負担とする。 8 この判決は、第2項ないし第5項に限り、仮に執行すること ができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。