損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10050
判決日2023-09-19
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法2条1項5号、著作権法114条3項
当事者控訴人 X被控訴人日本テレビ放送網株式会社

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(1))
(原告の主張)
原告には、原告が原告作品の著作権を有することの確認を求める部分について確
認の利益がある。
原判決は、原告作品の著作物性や、被告の番組において原告作品が演奏されてい
るかを検証することなく即時確定の利益がないと判断しており、理由不備と法令解
釈・適用の誤りがある。本件においては、原告の有する権利又は法律的地位に危険
又は不安が存在し、これを除去するために被告に対し確認判決を得ることが必要か
つ適切である。そのためには、まずは原告作品の著作物性の認定が必要であり、被
告製作・著作の番組において、原告作品が使用・演奏されているか検証することが
必須である。
(被告の主張)
確認の訴えは、即時確定の利益がある場合、すなわち、現に原告の有する権利又
は法的地位に危険又は不安が存在しこれを除去するため被告に対し確認判決を得る
ことが必要かつ適切な場合に限り許されるが、控訴審における変更後の請求につい
ても即時確定の利益がないことは明らかであり、却下すべきである。
なお、被告は、原告作品が著作物であると認められた場合に、原告がその著作権
を有することについて、積極的に争うものではない。」
(2) 原判決2頁21行目の「9億」から同頁23行目末尾までを次のとおり改め
る。
「9億7329万6000円及び消費税相当額6720万0480円の一部請求
として、損害賠償金140万円及びこれに対する平成16年12月28日から支払
済まで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
原判決は、「被告の放送した番組の中には、「あたた」などと認識され得る音声が
含まれているものもある(甲33、甲38)」と認定しながらも、各証拠のどの部分
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のものか具体的な記載がなく、どのような経緯で原告作品を再現したと認められな
いと判示したのか分からず理由不備がある。」
(3) 原判決2頁26行目の末尾に「(争点(3))」を加える。
(4) 原判決3頁3行目の「別紙1」を「原判決別紙1」と改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 本件訴えのうち、控訴人が本判決別紙記載の「ふみと
やすおの歌」の著作権を有することの確認を求める部
分を却下する。
3 当審における訴訟費用は、控訴人の負担とする。
4 なお、原判決中、原判決別紙1の「ふみとやすおの歌」
が著作物であることの確認を求める部分を却下した部
分は、控訴人の訴えの交換的変更により、失効してい
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。