請求異議控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10101
判決日2023-09-20
分類知的財産 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事執行法27条1項、民事執行法36条1項、民事執行法37条1項
当事者控訴人 株式会社リプロライフ/被控訴人 株式会社北里コーポレーション

この事件の代理人

  • 松本賢人(控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 日野修男(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記
3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事
実及び理由」中、第2の2、3及び第3(原判決2頁6行目ないし10頁4行
目)に記載のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決2頁24行目の末尾の次に「同判決は、同年4月14日に確定した
(乙20)。」を加え、同3頁17行目の「15」の次に「、28」を、同頁
22行目の末尾の次に「同決定は令和3年12月27日、控訴人に送達され
た(乙14)。」をそれぞれ加え、同4頁3行目の「1項」を「本件決定主文
第1項」と、同頁5行目の「2項」を「本件決定主文第2項」と改め、同頁
22行目の「知的財産高等裁判所」の前に「被控訴人は、令和4年4月11
日付けで、民事執行法27条1項に基づく条件成就による執行文付与申請を
行い(乙13)、控訴人が本件決定の送達の日から2日以内に本件不作為義務
に違反したことを証明する旨の文書(乙14)を提出したところ、」を加え、
同頁22行目の「令和4年4月」を「同月」と、同頁同行目の「本件決定」
を「本件決定主文第2項」とそれぞれ改め、同頁25行目の「令和4年」の
前に「被控訴人からの前記(2)ウの執行文付与申請に先立つ」を加える。
(2) 原判決5頁3行目の末尾の次を改行し、次のとおり加える。
「(4) 執行文付与に対する異議の訴え(乙28)
控訴人は、本件決定に基づく強制執行はこれを許さない旨の判決を求
めて東京地方裁判所に執行文付与に対する異議の訴えを提起した(同裁
判所令和4年(ワ)第12349号)ところ、同裁判所は、令和5年7月
10日、同事件の争点は本件決定が控訴人に送達された日の3日後であ
る令和3年12月30日以降、控訴人が本件不作為義務に違反したか否
かであるとした上で、証拠によれば、控訴人が同日以降、宣伝広告媒体に
おいて『100% survival』との表示をしてはならないとの
本件不作為義務に違反したと認められるとして、控訴人の請求を棄却す
る判決をした。
同事件において、控訴人は、令和3年12月30日以降に表示された
『100% SURVIVAL』は本件判決言渡し以降に創設された控
訴人における医療機関の認証制度である『100% SURVIVAL
CLUB』の文言の一部であり本件不作為義務の対象とはならないし、
一般用語であるから本件不作為義務に違反しない旨などを主張していた
が、同判決は、『100% Survival Club』ないし『10
0% SURVIVAL CLUB』は控訴人製品に関する事業と無関
係にされたものということはできず、本件不作為義務に違反する旨など
を判示した。
(5) 不起訴処分(甲67)
控訴人につき、令和5年6月26日、東京地方検察庁検察官は、不

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。