特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10015
判決日2023-09-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(原判決の引用)
前提事実及び争点は、後記(原判決の補正)のとおり原判決を補正するほかは、
原判決の「事実及び理由」の第2の2及び3(原判決3頁10行目から7頁12行
目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。なお、引用文中「別紙」と
あるのは、「原判決別紙」と読み替える(以下同じ。)。
(原判決の補正)
(1) 4頁2・3行目の「本件特許に係る」の次に「設定登録時の」を加える。
(2) 5頁23行目の「弁論の全趣旨」を「甲6、9、弁論の全趣旨」と改める。
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(3) 6頁6行目の「気体」を「エアロゾル及び気体」と改める。
(4) 6頁10行目の「D」の次に「、G、H」を加える。
(5) 6頁11行目の「G」の次に「、H」を加える。
(6) 6頁11・12行目の「当たること」の次に「、D区画がフィルタ要素
(構成要件B、D、E、H)に当たること」を加える。
(7) 6頁14・15行目の「独占的通常実施権を付与されたか」を「独占的通
常実施権を付与され、又は専用実施権の設定を受けたか」と改める。
(8) 6頁17行目の「構成要件H」を「構成要件G、H」と改める。
(9) 6頁18行目の「F」を「H」と改める。
(10) 6頁25行目の「構成要件C」の次に「、D、G」を加える。
(11) 7頁1行目、4行目及び12行目の各「本件特許」をいずれも「本件発明
に係る本件特許」と改める。
(12) 7頁7行目及び10行目の各「本件特許に新規性欠如」をいずれも「また
は、同公報を主引例として進歩性を欠き、本件発明に係る本件特許に新規性欠如又
は進歩性欠如」と改める。
3 争点に対する当事者の主張
(1) 原審及び当審が判断の対象としたのは争点2-1及び争点2-4である。
(2) このうち、争点2―1(メンソールが「煙変性剤」(構成要件G、H、I)
に当たるか)に対する当事者の主張は、原判決7頁22行目の「構成要件H」を
「構成要件G、H」と改めるほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の4(2)
(原判決7頁22行目から8頁23行目まで)に記載のとおりであるから、これを
引用する。
(3) また、争点2-4(被告製品において「主流煙は、煙変性剤に実質的に接
触することなく通過」(構成要件I)するか)に対する当事者の主張は、後記(原
判決の補正)のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の4(5)
(原判決18頁4行目から20頁12行目まで)に記載のとおりであるから、これ
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を引用する。
(原判決の補正)
ア 18頁10行目及び26行目の各「タバコ端フィルタ部(B)」をいずれも
「たばこ端フィルタ部(B)」と改める。
イ 19頁6・7行目の「大部分は、」を「大部分が」と改める。
(4) 前記各争点(2-1及び2-4)以外の各争点に

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
3 控訴人らのために、この判決に対する上告及び上告受理申立てのため
の付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。