事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10015 |
| 判決日 | 2023-09-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (原判決の引用) 前提事実及び争点は、後記(原判決の補正)のとおり原判決を補正するほかは、 原判決の「事実及び理由」の第2の2及び3(原判決3頁10行目から7頁12行 目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。なお、引用文中「別紙」と あるのは、「原判決別紙」と読み替える(以下同じ。)。 (原判決の補正) (1) 4頁2・3行目の「本件特許に係る」の次に「設定登録時の」を加える。 (2) 5頁23行目の「弁論の全趣旨」を「甲6、9、弁論の全趣旨」と改める。 - 2 - (3) 6頁6行目の「気体」を「エアロゾル及び気体」と改める。 (4) 6頁10行目の「D」の次に「、G、H」を加える。 (5) 6頁11行目の「G」の次に「、H」を加える。 (6) 6頁11・12行目の「当たること」の次に「、D区画がフィルタ要素 (構成要件B、D、E、H)に当たること」を加える。 (7) 6頁14・15行目の「独占的通常実施権を付与されたか」を「独占的通 常実施権を付与され、又は専用実施権の設定を受けたか」と改める。 (8) 6頁17行目の「構成要件H」を「構成要件G、H」と改める。 (9) 6頁18行目の「F」を「H」と改める。 (10) 6頁25行目の「構成要件C」の次に「、D、G」を加える。 (11) 7頁1行目、4行目及び12行目の各「本件特許」をいずれも「本件発明 に係る本件特許」と改める。 (12) 7頁7行目及び10行目の各「本件特許に新規性欠如」をいずれも「また は、同公報を主引例として進歩性を欠き、本件発明に係る本件特許に新規性欠如又 は進歩性欠如」と改める。 3 争点に対する当事者の主張 (1) 原審及び当審が判断の対象としたのは争点2-1及び争点2-4である。 (2) このうち、争点2―1(メンソールが「煙変性剤」(構成要件G、H、I) に当たるか)に対する当事者の主張は、原判決7頁22行目の「構成要件H」を 「構成要件G、H」と改めるほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の4(2) (原判決7頁22行目から8頁23行目まで)に記載のとおりであるから、これを 引用する。 (3) また、争点2-4(被告製品において「主流煙は、煙変性剤に実質的に接 触することなく通過」(構成要件I)するか)に対する当事者の主張は、後記(原 判決の補正)のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の4(5) (原判決18頁4行目から20頁12行目まで)に記載のとおりであるから、これ - 3 - を引用する。 (原判決の補正) ア 18頁10行目及び26行目の各「タバコ端フィルタ部(B)」をいずれも 「たばこ端フィルタ部(B)」と改める。 イ 19頁6・7行目の「大部分は、」を「大部分が」と改める。 (4) 前記各争点(2-1及び2-4)以外の各争点に
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 3 控訴人らのために、この判決に対する上告及び上告受理申立てのため の付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。