損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10039
判決日2023-10-04
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者控訴人 株式会社アイエスアイ/被控訴人 PayPay株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は、後記3のとおり補正し、
後記4のとおり当審における控訴人の補充主張を付加するほか、原判決「事実
及び理由」第2の2から4(2頁11行目から49頁8行目まで)記載のとお
りであるから、これを引用する。
3 原判決の補正
⑴ 原判決5頁16行目の「(電子署名、個体情報)」及び同頁24行目の「(ス
テップS111、112)」を削る。
⑵ 原判決6頁26行目の「前記送金の際、」の後、7頁3行目の「及び/又は、」
の後、同頁12行目の「並びに/又は、」の後、及び同頁17行目の「対応し
ているか否か、」の後で、それぞれ改行する。
⑶ 原判決10頁11行目の「(顧客マスタ」から同頁12行目の「明情報)」
まで及び11頁1行目の「(ステップS111、112)」を削る。
⑷ 原判決13頁20行目の「弁論の全趣旨」を「乙1、2、弁論の全趣旨」
に、14頁1行目の「商品の購入」を「商品の売却」に、同頁6行目及び7
行目の「清算金」をいずれも「精算金」に、それぞれ改める。
⑸ 原判決22頁23行目の「したこと」の後に「により、」を加え、23頁2
行目から3行目にかけての「本件特許」を「本件各特許」に改める。
⑹ 原判決37頁6行目の「れる。」の後で改行し、同行目の「本件各発明は、」
から同頁8行目末尾までを次のとおり改める。
「 本件発明1は、平成28年4月14日を公開日とする第1世代出願の公開
特許公報(乙4)に記載されている発明と同一であるから、新規性を欠く。
本件発明2は、上記公開特許公報に掲載されている平成28年3月1日付
け手続補正書の【請求項4】に記載の発明と実質的に同一であるか、又は少
なくとも同発明によって容易に想到可能であるから、新規性又は進歩性を欠
く。
本件発明3は、本件発明2と若干文言の違いがあるものの、ユーザの認証
の送信、受取指示及び受取額の指定をいずれも受金側が行う態様を含むもの
であることは、本件発明2と同一であるから、本件発明2と同様、本件発明
3も新規性又は進歩性を欠く。」
⑺ 原判決41頁8行目、13行目、14行目、22行目、24行目及び42
頁1行目の「乙13」をいずれも「乙18」に改める。
4 当審における控訴人の補充主張
⑴ 本件各発明は、新たな種類の「貨幣価値を有するデジタルデータ」を提案
するものではなく、あくまで、既存の電子マネーの新規な送金方法に関する
発明である。
電子商取引推進協議会という団体が平成14年にまとめた報告書である
「モバイル電子決済ビジネスモデルと技術的要件」(甲49。以下「本件報告
書」という。)の定義によれば、「電子マネー」とは、「お金の価値に相当する
バリュー」であり、携帯電話に「充填(チャージ)」して、「携帯電話網を介
したインターネット(バーチャル)決済と、加盟店端末

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。