事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10061 |
| 判決日 | 2023-10-04 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人株式会社/一審原告 補助参加人ピーアイアドバンストマテリアルズカンパニー・リミテッド/被控訴人 兼控訴人株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 一審被告の控訴に基づき原判決中一審被告敗訴部分を取り消す。 2 前項の部分につき一審原告の訴えをいずれも却下する。 3 一審原告の本件控訴を棄却する。 4 一審原告の当審における拡張請求を棄却する。 5 訴訟費用は、第2事件に係る知的財産高等裁判所平成30年(ネ) 第10059号事件判決及び最高裁判所平成31年(受)第619 号事件判決により負担が確定した部分を除き、第1事件については 第1、2審を通じ、第2事件については第1審、差戻し前の控訴審、 上告審、差戻し後の第1審及び差戻し後の控訴審を通じ、参加人に 生じた費用は参加人の負担とし、その余は一審原告の負担とする。 6 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3 0日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。