事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10126 |
| 判決日 | 2023-10-05 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法134条 |
| 当事者 | 原告 ザケマーズカンパニーエフシーリミテッドライアビリティカンパニー/被告 AGC株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、特許法134条の2において準用する同法126条5項に規定 する訂正要件違反の有無及び同法36条6項1号に規定するサポート要件違反の有 無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は、発明の名称を「2,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロプロ パン、2-クロロ-1,1,1-トリフルオロプロペン、2-クロロ-1,1,1, 2-テトラフルオロプロパンまたは2,3,3,3-テトラフルオロプロペンを含 む組成物」とする発明に係る本件特許の特許権者である。本件特許は、令和元年9 月4日に分割出願がされ(原出願日平成21年5月7日。パリ条約による優先権主 張平成20年5月7日・米国)、令和2年8月21日に特許権の設定登録(甲46) がされた。 (2) 被告は、令和2年11月30日、本件特許(請求項の数2)について、無効 審判請求をし、特許庁はこれを無効2020-800115号事件として審理した。 原告は、令和3年4月5日、訂正請求書(甲32。以下、この訂正請求書による訂 正を「本件訂正」という。)を提出して、本件特許の特許請求の範囲を訂正すること を求めたが、特許庁は、令和4年8月17日、本件訂正は認められないとした上で、 「特許第6752438号の請求項1ないし2に係る発明についての特許を無効と する。」との本件審決(出訴期間として、在外者に対し90日を附加)をし、その謄 本は、同月26日、原告に送達された。 原告は、同年12月15日、本訴を提起した。 2 発明の要旨 - 2 - (1) 本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は次のと おりである(以下、「請求項」というときは、特に断らない限り、本件特許の特許請 求の範囲の請求項をいう。また、以下、本件訂正前の請求項1に係る発明を「本件 発明1」、同2に係る発明を「本件発明2」といい、両者を併せて「本件発明」とい う。)。 【請求項1】 HFO-1234yfと、HFC-143a、およびHFC-254eb、を含 む組成物であって、HFC-143aを0.2重量パーセント以下で、HFC-2 54ebを1.9重量パーセント以下で含有する組成物。 【請求項2】 HFO-1234yfと、HFC-143a、およびHFC-254eb、を含 む組成物であって、HFC-143aを0.1~0.2重量パーセント、HFC- 254ebを0.7~1.9重量パーセント以下で含有する組成物。 (2) 本件訂正の内容 (訂正事項1) 請求項1の「HFO-1234yfと、」の記載を「77.0モルパーセント以上 のHFO-1234yfと、」に訂正する。 (訂正事項2) 請求項2の「HFO-1234yfと、」の記載を「82.5モルパーセント以上 のHFO-1234yfと、」に訂正する。 3 本件審決の理由の要点 (1)
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2020-800115号事件につい て令和4年8月17日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。