審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(行ケ)10126
判決日2023-10-05
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法134条
当事者原告 ザケマーズカンパニーエフシーリミテッドライアビリティカンパニー/被告 AGC株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、特許法134条の2において準用する同法126条5項に規定
する訂正要件違反の有無及び同法36条6項1号に規定するサポート要件違反の有
無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は、発明の名称を「2,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロプロ
パン、2-クロロ-1,1,1-トリフルオロプロペン、2-クロロ-1,1,1,
2-テトラフルオロプロパンまたは2,3,3,3-テトラフルオロプロペンを含
む組成物」とする発明に係る本件特許の特許権者である。本件特許は、令和元年9
月4日に分割出願がされ(原出願日平成21年5月7日。パリ条約による優先権主
張平成20年5月7日・米国)、令和2年8月21日に特許権の設定登録(甲46)
がされた。
(2) 被告は、令和2年11月30日、本件特許(請求項の数2)について、無効
審判請求をし、特許庁はこれを無効2020-800115号事件として審理した。
原告は、令和3年4月5日、訂正請求書(甲32。以下、この訂正請求書による訂
正を「本件訂正」という。)を提出して、本件特許の特許請求の範囲を訂正すること
を求めたが、特許庁は、令和4年8月17日、本件訂正は認められないとした上で、
「特許第6752438号の請求項1ないし2に係る発明についての特許を無効と
する。」との本件審決(出訴期間として、在外者に対し90日を附加)をし、その謄
本は、同月26日、原告に送達された。
原告は、同年12月15日、本訴を提起した。
2 発明の要旨
- 2 -
(1) 本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は次のと
おりである(以下、「請求項」というときは、特に断らない限り、本件特許の特許請
求の範囲の請求項をいう。また、以下、本件訂正前の請求項1に係る発明を「本件
発明1」、同2に係る発明を「本件発明2」といい、両者を併せて「本件発明」とい
う。)。
【請求項1】
HFO-1234yfと、HFC-143a、およびHFC-254eb、を含
む組成物であって、HFC-143aを0.2重量パーセント以下で、HFC-2
54ebを1.9重量パーセント以下で含有する組成物。
【請求項2】
HFO-1234yfと、HFC-143a、およびHFC-254eb、を含
む組成物であって、HFC-143aを0.1~0.2重量パーセント、HFC-
254ebを0.7~1.9重量パーセント以下で含有する組成物。
(2) 本件訂正の内容
(訂正事項1)
請求項1の「HFO-1234yfと、」の記載を「77.0モルパーセント以上
のHFO-1234yfと、」に訂正する。
(訂正事項2)
請求項2の「HFO-1234yfと、」の記載を「82.5モルパーセント以上
のHFO-1234yfと、」に訂正する。
3 本件審決の理由の要点
(1) 

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2020-800115号事件につい
て令和4年8月17日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。