事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10049 |
| 判決日 | 2023-10-11 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法134条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の 「事実及び理由」中、第2の2ないし4(原判決3頁16行目から58頁25 行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決30頁6行目の「4つ」を「四つ」と改め、同33頁13行目の「で はない。」の次を改行し、同39頁23行目、同頁24行目及び同40頁1 1行目の各「3つ」をいずれも「三つ」と、同54頁19行目の「4つ」を 「四つ」と、同行目の「8つ」を「八つ」と、同頁21行目の「3つ」を「三 つ」と、同55頁12行目の「規定する 要件」を「規定する要件」とそれ ぞれ改める。 (2) 同56頁16行目から同頁26行目までを削り、同57頁1行目の「イ」 を「ア」と改め、同頁1行目の「原告は、」の次に「令和3年12月29日 付けで、本件特許について、特許請求の範囲の記載の訂正を請求した後、」 を加え、同行目から同頁2行目の「上記アの訂正と併せて」を削り、同頁2 行目の「本件各訂正」を「本件訂正」と改め、同頁2行目の「という。」の 次に「同請求がされたことで、令和3年12月29日付けの訂正請求につい ては、特許法134条の2第6項の規定により取り下げられたものとみなさ れた。」を加える。 (3) 同58頁3行目(2か所)及び同頁7行目の「本件各訂正」をいずれも「本 件訂正」と改める。 3 当審における控訴人の主な補充主張 (1) 争点2-1(被控訴人サービスが、「双方向ページングシステム」(構成 要件Aに当たるか)について ア(ア) 原判決は、本件優先日当時の「ページングシステム」と、ポケベルサ ービス開始当初のページングシステムを混同している。 ポケベルサービス開始当初のポケベルは、一般の電話からポケベルへ 片方向に呼び出し信号を受信するだけであり、受信者は、それを見て近 くの公衆電話から送信者へ電話をかけるという利用方法であった。この ような当初のポケベルのシステムが、原判決が判示する「無線呼出シス テム」である。 しかし、本件優先日当時のページャは、一般電話(プッシュホン)か ら10文字程度の数字列、カナ、漢字を送信し、ページャに表示できるよ うになっており、電子メッセージ、音声メッセージなど大容量のデータ の受信が可能なものとなっていた。これに加えて、甲27及び甲50に よると、本件優先日当時のページャは、英数字データ、自由文による新規 メッセージを他のページャに送信できるものとなっていた。 したがって、本件各発明の特許請求の範囲において「ページャ」及び 「ページングシステム」という用語が使われているとしても、本件優先 日当時の当業者は「双方向ページングシステム」を、当然に無線呼出シス テムを前提としたもので、
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、各補助参加に係る費用を含め、控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3 0日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。