事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10024 |
| 判決日 | 2023-10-11 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法134条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の 「事実及び理由」中、第2の1及び2(原判決1頁24行目から34頁16行 目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決10頁1行目から同11頁26行目までと、同12頁1行目の「イ」 をそれぞれ削り、同行目の「原告は、」の次に「令和3年12月29日付け で、本件特許について、特許請求の範囲の記載の訂正を請求した後、」を、 同頁2行目の「という。」の次に「同請求がされたことで、令和3年12月 29日付けの訂正請求については、特許法134条の2第6項の規定により 取り下げられたものとみなされた。」をそれぞれ加える。 (2) 同16頁19行目から同頁25行目までを削り、同頁26行目の「⑪」を 「⑥」と、同17頁1行目の「⑫」を「⑦」と、同頁2行目の「⑬」を「⑧」 と、同頁3行目の「⑭」を「⑨」と、同頁5行目の「⑮」を「⑩」とそれぞ れ改める。 (3) 同23頁8行目、同25頁7行目及び同頁10行目(2か所)の各「4つ」 をいずれも「四つ」と、同26頁18行目の「1つ」を「一つ」と、同29 頁8行目、同頁20行目及び同30頁4行目の各「4つ」をいずれも「四つ」 とそれぞれ改める。 (4) 同31頁3行目の「本件訂正後」を「本件各発明」と、同頁4行目、同頁 13行目及び同頁16行目の各「本件各訂正発明」をいずれも「本件各発明」 と、同頁24行目の「各訂正発明」を「各発明」とそれぞれ改め、同頁25 行目の「本件訂正後の」を削り、同32頁3行目及び同頁5行目の各「4つ」 をいずれも「四つ」と、同頁18行目の「各訂正発明」を「各発明」とそれ ぞれ改め、同頁19行目の「本件訂正後の」を削る。 (5) 同33頁12行目の「⑭」を「⑨」と改め(該当部分の原判決別紙を含む。)、 同頁13行目から同頁24行目までを削り(該当部分の原判決別紙を含む。)、 同頁25行目の「(11)」を「(6)」と、同行目の「⑪」を「⑥」と、同頁26行 目の「⑭」を「⑨」と、同行目の「7」を「2」と(いずれも該当部分の原 判決別紙の訂正を含む。)、同34頁1行目の「(12)」を「(7)」と、同行目の 「⑫」を「⑦」と、同頁2行目の「⑭」を「⑨」と、同行目の「8」を「3」 と(いずれも該当部分の原判決別紙の訂正を含む。)、同頁3行目の「(13)」 を「(8)」と、同行目の「⑬」を「⑧」と、同頁5行目の「⑭」を「⑨」と、 同行目の「9」を「4」と(いずれも該当部分の原判決別紙の訂正を含む。)、 同頁6行目の「(14)」を「(9)」と、同行目の「⑭」を「⑨」と、同頁8行目の 「⑭」を「⑨」と、同行目の「10」を「5」と(いずれも該当部分の原判 決別紙の訂正を含む)、
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、各補助参加に係る費用を含め、控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3 0日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。