不当利得返還請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10024
判決日2023-10-11
分類知的財産 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法134条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記
3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の
「事実及び理由」中、第2の1及び2(原判決1頁24行目から34頁16行
目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決10頁1行目から同11頁26行目までと、同12頁1行目の「イ」
をそれぞれ削り、同行目の「原告は、」の次に「令和3年12月29日付け
で、本件特許について、特許請求の範囲の記載の訂正を請求した後、」を、
同頁2行目の「という。」の次に「同請求がされたことで、令和3年12月
29日付けの訂正請求については、特許法134条の2第6項の規定により
取り下げられたものとみなされた。」をそれぞれ加える。
(2) 同16頁19行目から同頁25行目までを削り、同頁26行目の「⑪」を
「⑥」と、同17頁1行目の「⑫」を「⑦」と、同頁2行目の「⑬」を「⑧」
と、同頁3行目の「⑭」を「⑨」と、同頁5行目の「⑮」を「⑩」とそれぞ
れ改める。
(3) 同23頁8行目、同25頁7行目及び同頁10行目(2か所)の各「4つ」
をいずれも「四つ」と、同26頁18行目の「1つ」を「一つ」と、同29
頁8行目、同頁20行目及び同30頁4行目の各「4つ」をいずれも「四つ」
とそれぞれ改める。
(4) 同31頁3行目の「本件訂正後」を「本件各発明」と、同頁4行目、同頁
13行目及び同頁16行目の各「本件各訂正発明」をいずれも「本件各発明」
と、同頁24行目の「各訂正発明」を「各発明」とそれぞれ改め、同頁25
行目の「本件訂正後の」を削り、同32頁3行目及び同頁5行目の各「4つ」
をいずれも「四つ」と、同頁18行目の「各訂正発明」を「各発明」とそれ
ぞれ改め、同頁19行目の「本件訂正後の」を削る。
(5) 同33頁12行目の「⑭」を「⑨」と改め(該当部分の原判決別紙を含む。)、
同頁13行目から同頁24行目までを削り(該当部分の原判決別紙を含む。)、
同頁25行目の「(11)」を「(6)」と、同行目の「⑪」を「⑥」と、同頁26行
目の「⑭」を「⑨」と、同行目の「7」を「2」と(いずれも該当部分の原
判決別紙の訂正を含む。)、同34頁1行目の「(12)」を「(7)」と、同行目の
「⑫」を「⑦」と、同頁2行目の「⑭」を「⑨」と、同行目の「8」を「3」
と(いずれも該当部分の原判決別紙の訂正を含む。)、同頁3行目の「(13)」
を「(8)」と、同行目の「⑬」を「⑧」と、同頁5行目の「⑭」を「⑨」と、
同行目の「9」を「4」と(いずれも該当部分の原判決別紙の訂正を含む。)、
同頁6行目の「(14)」を「(9)」と、同行目の「⑭」を「⑨」と、同頁8行目の
「⑭」を「⑨」と、同行目の「10」を「5」と(いずれも該当部分の原判
決別紙の訂正を含む)、

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、各補助参加に係る費用を含め、控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3
0日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。