事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10059 |
| 判決日 | 2023-10-12 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被控訴人 LINEヤフー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 1 前提事実 前提事実は、原判決に下記の記載を加えるほか、原判決「事実及び理由」第 2の2(2~4頁)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 上記第2の2(1)イの項の末尾(3頁10行目)に行を改め次のとおり加 える。 「ウ 旧ヤフーは、令和5年10月1日を効力発生日として、被控訴人に吸 収合併された。」 (2) 上記第2の2(4)の項の末尾(4頁4行目)に行を改め次のとおり加える。 「(5) 控訴人地図1は、沖縄県糸満市及びその周辺の地域を48の区域に分け て作成されており、そのうち同市字潮平及び字阿波根周辺の地図は別紙 「控訴人地図1・A」、同市字照屋周辺の地図は別紙「控訴人地図1・ B」、同市字兼城周辺の地図は「控訴人地図1・C」のとおりである。 これらの各地図にそれぞれ対応する被控訴人各地図は、プロアトラス地 図については別紙「プロアトラス地図・A」、別紙「プロアトラス地 図・B」、別紙「プロアトラス地図・C」のとおりであり、ヤフー地図 については別紙「ヤフー地図・A」、別紙「ヤフー地図・B」、別紙 「ヤフー地図・C」のとおりである(甲1、4、26、63、64)。 (6) 控訴人地図2(図2)は別紙「控訴人地図2・D」、控訴人地図2(図 3)は別紙「控訴人地図2・E」のとおりである。控訴人地図2(図5) は、控訴人地図2(図2)とほとんど同じ地図に縦3本の区分線を加え たものであり、控訴人地図2(図3)は控訴人地図(図2)の一部であ る(甲3)。 控訴人地図2(図2)に対応するヤフー地図は別紙「ヤフー地図・D」 のとおりである(甲3、26、64、65)。プロアトラス地図には、 控訴人地図2に表現された地域の地図はない。」 2 争点 争点は、原判決「事実及び理由」第2の3(4頁)に記載のとおりであるか ら、これを引用する。 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1-1(控訴人地図1に関する著作権侵害の成否)について 【控訴人の主張】 ア 総論 地図の著作物は、素材の取捨選択やその配置及び表現方法を総合した ところに創作性が認められるのであるから、複製又は翻案の有無を検討 するに当たっては、これらを総合した控訴人各地図の表現上の本質的特 徴について、被控訴人各地図から直接感得できるか否かを検討すべきで ある(2段階テスト)。 また、複製又は翻案の有無を検討するに当たり、控訴人各地図と被控 訴人各地図の各共通部分を抽出し、これらが創作的な表現であるか否か を判断する方法(濾過テスト)によるとしても、個々の共通部分の分析 にとどまらず、共通部分を組み合わせた全体が創作的な表現であるか否 かを検討すべきであるし、個々の記載が具体的に一致している箇所のみ を共通部分としたり、対象とするエリアが異なれば表現が共通し
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。