損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10059
判決日2023-10-12
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者被控訴人 LINEヤフー株式会社

この事件の代理人

  • 﨑地康文(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 大野聖二(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
1 前提事実
前提事実は、原判決に下記の記載を加えるほか、原判決「事実及び理由」第
2の2(2~4頁)に記載のとおりであるから、これを引用する。
(1) 上記第2の2(1)イの項の末尾(3頁10行目)に行を改め次のとおり加
える。
「ウ 旧ヤフーは、令和5年10月1日を効力発生日として、被控訴人に吸
収合併された。」
(2) 上記第2の2(4)の項の末尾(4頁4行目)に行を改め次のとおり加える。
「(5) 控訴人地図1は、沖縄県糸満市及びその周辺の地域を48の区域に分け
て作成されており、そのうち同市字潮平及び字阿波根周辺の地図は別紙
「控訴人地図1・A」、同市字照屋周辺の地図は別紙「控訴人地図1・
B」、同市字兼城周辺の地図は「控訴人地図1・C」のとおりである。
これらの各地図にそれぞれ対応する被控訴人各地図は、プロアトラス地
図については別紙「プロアトラス地図・A」、別紙「プロアトラス地
図・B」、別紙「プロアトラス地図・C」のとおりであり、ヤフー地図
については別紙「ヤフー地図・A」、別紙「ヤフー地図・B」、別紙
「ヤフー地図・C」のとおりである(甲1、4、26、63、64)。
(6) 控訴人地図2(図2)は別紙「控訴人地図2・D」、控訴人地図2(図
3)は別紙「控訴人地図2・E」のとおりである。控訴人地図2(図5)
は、控訴人地図2(図2)とほとんど同じ地図に縦3本の区分線を加え
たものであり、控訴人地図2(図3)は控訴人地図(図2)の一部であ
る(甲3)。
控訴人地図2(図2)に対応するヤフー地図は別紙「ヤフー地図・D」
のとおりである(甲3、26、64、65)。プロアトラス地図には、
控訴人地図2に表現された地域の地図はない。」
2 争点
争点は、原判決「事実及び理由」第2の3(4頁)に記載のとおりであるか
ら、これを引用する。
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1-1(控訴人地図1に関する著作権侵害の成否)について
【控訴人の主張】
ア 総論
地図の著作物は、素材の取捨選択やその配置及び表現方法を総合した
ところに創作性が認められるのであるから、複製又は翻案の有無を検討
するに当たっては、これらを総合した控訴人各地図の表現上の本質的特
徴について、被控訴人各地図から直接感得できるか否かを検討すべきで
ある(2段階テスト)。
また、複製又は翻案の有無を検討するに当たり、控訴人各地図と被控
訴人各地図の各共通部分を抽出し、これらが創作的な表現であるか否か
を判断する方法(濾過テスト)によるとしても、個々の共通部分の分析
にとどまらず、共通部分を組み合わせた全体が創作的な表現であるか否
かを検討すべきであるし、個々の記載が具体的に一致している箇所のみ
を共通部分としたり、対象とするエリアが異なれば表現が共通し

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。