事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10068 |
| 判決日 | 2023-10-31 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項21号、民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は、後記2のとおり当審にお ける控訴人の補充的主張を加えるほか、原判決の第2の2~4(2~7頁)に 記載するとおりであるから、これを引用する。 2 本件各発言が控訴人についての発言であると同定できるか(争点1-1、同 2-1)についての当審における控訴人の補充的主張 (1) 投稿動画2-1及び同2-2について 原判決は、投稿動画2-1の被控訴人の発言に接した視聴者が、「A」と いう名称の特定の人物がいることを理解し、また、投稿動画2-2の被控訴 人の発言に接した視聴者に「A」が、特定の者や団体あるいは投稿のチャン ネルの名称であると理解する者がいるとしても、一般の視聴者において、そ れらが控訴人を指すと認識すると認めるには足りないとしている。 しかし、被控訴人がYouTubeで動画配信している「B」は82万人 を超える登録者を持つ人気番組で、多数の著名な投資家が出演し、出演者に は事件を起こしメディアや世間を騒がす者もいるなど、一定の社会的影響力 を有する。同番組の登録視聴者が毎日1回は「B」について検索していると 想定した場合、10個しか表示されないサジェストキーワードの自動検索表 示上位に「A」が表示されていることは、「A」といえば控訴人を指すと一 般の視聴者が想起することを示すものである。 (2) 投稿動画1-1について 前記(1)のとおり、一般の視聴者が「某A」「A」が控訴人を指すと理解 するのであるから、投稿動画1-1の「A´のなんちゃらってやつ?」とい う発言からも、一般の視聴者は、控訴人のことを指すと理解する。 (3) 投稿動画1-2から同1-4まで、同2-3及び同2-4について これらの投稿動画では被控訴人は「A」との言及はしていないが、既に投 稿動画1-1、同2-1及び同2-2が投稿されている状況下で投稿され、 話の内容も酷似していることから、一般の投稿者は、投稿動画1-1、同2 -1及び同2-2で言及された「A´のなんちゃら」「某A」「A」と同一 人物について言及されていると理解し、検索サイトで「A´の」あるいは「A」 で検索することで、控訴人のブログに到達することができる。「社員に危害 が及んでいる」という内容も酷似していることから、一般の視聴者は、「と ある某ブロガー」との被控訴人の発言から、控訴人を指すものと理解する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。