販売差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10048
判決日2023-11-09
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法36条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は、原判決の第2の3(4頁)記載のとおりである。
2 当事者の主張は、当審における当事者の補充的主張を以下に補足するほか、
原判決の第2の4(4頁~)に記載のとおりである。
【当審における控訴人の補充的主張】
(1) 被控訴人商品の形態の周知の商品等表示該当性(争点2-1)関係
ア 原判決は、被控訴人商品の形態を形態(ア)~(ク)の各要素に分解する
形で商品等表示該当性を検討・判断しているが、被控訴人の本来の主張
内容は、上記各要素が組み合わさった全体の形態をもって商品等表示性
が認められるというものであって、原審の判断とは齟齬がある。これは
弁論主義に反するものというべきである。
イ 原判決は、被控訴人商品の「黄色のウェルトステッチ」のみについて特
別顕著性と周知性を肯定して「商品等表示」該当性を認めたが、まず、
特別顕著性については、黒を含む暗色系のウェルトと明るい色合いの縫
合糸との組み合わせによって明暗のコントラストを演出する靴製品は、
国内外の各靴製造業者が長年にわたって販売してきており(新たに提出
する証拠として乙32、33)、そこにさしたる個性や特異性はなく、特
別顕著性は認められない。
周知性についても、原判決が根拠とする国内の過去の流通状況は証拠
上不明であり、長期的な視点に立った経時的観察をすべきである。原判
決は、周知性の否定につながるアンケート結果である本件控訴人調査
(乙15~18)について、「認識の主体」(需要者)の想定に関し、「革
靴及びブーツの購入及び使用に関心のある一般消費者」に絞り込まれて
いないからとして排斥したが、控訴人各商品及び被控訴人商品のいずれ
も履物(靴製品)という一般的な消費財であるから、本件控訴人調査の
とおり、需要者は広く一般消費者とすべきである。
(2) 控訴人各商品に係る混同惹起行為該当性(争点2-4、5)関係
原判決は、控訴人商品2の販売等が被控訴人商品との混同を生じさせると
したが、被控訴人が「黄色のウェルトステッチ」の形態を継続的独占的に使
用していたと証拠上認定することはできない。しかも、控訴人各商品は50
00円程度、被控訴人商品は2万6000円程度であり、両商品の価格帯か
ら想定される購買層には大きな違いがある。また、被控訴人商品は天然皮革
等の高級な素材が用いられ、縫製等の作りも丁寧な仕事によってなされてお
り、重厚感があり一見して上等上質な商品であることが明白であるのに対し、
控訴人各商品は安価な合成皮革が用いられ、縫製等も粗雑な感が否めず、両
者の混同が生じるとは考えられない。
【被控訴人の主張】
(1) 被控訴人商品の形態の周知の商品等表示該当性(争点2-1)関係
ア 原審で主張したとおり、被控訴人商品の形態的特徴である「黄色のウェ
ルトステッチ」、「ソールエッジ」、「ヒ

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 原判決主文3項は、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。