審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10009
判決日2023-11-09
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 デュプロ精工株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、手続補正後の請求項1に係る特許発明の進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯等
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原告は、平成28年12月6日、名称を「古紙処理装置」とする発明について特
許出願(特願2016-237137号。以下「本件出願」という。)をし(争い
がない。)、令和2年12月15日、手続補正書を提出したが(甲6)、令和3年
4月28日付けで拒絶査定を受けた(争いがない。)。そこで、原告は、同年8月
11日、同拒絶査定に対する不服審判の請求(不服2021-10750号)をす
るとともに(争いがない。)、手続補正書を提出した(甲4。以下、この手続補正
書による手続補正を「本件補正」といい、本件出願に係る本件補正後の明細書及び
図面(甲3、4、6)を「本願明細書」という。)。
特許庁は、令和4年12月6日、本件補正を却下した上、「本件審判の請求は、
成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし(弁論の全趣旨)、
その謄本は、令和5年1月5日、原告に送達された(争いがない。)。
原告は、令和5年2月6日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した(当
裁判所に顕著な事実)。
2 本件出願に係る本件補正前の発明の要旨(甲6)
本件出願に係る本件補正前の特許請求の範囲(請求項の数は7)のうち請求項1
の記載(令和2年12月15日にされた手続補正後のもの)は、次のとおりである
(以下、同請求項1に係る当該手続補正後であり本件補正前の発明を「本願発明」
という。)。
【請求項1】
古紙を収容する古紙収容部と、古紙収容部に収容された古紙の分量を計測する計測
部と、古紙収容部に収容された古紙を再生処理する再生処理部と、各部の動作を制
御する制御部とを備え、
制御部は、稼働開始から稼働停止までの工程を逐次実行する自動制御機能部と、
自動制御機能部による稼働停止時刻を、前記計測部の計測値に基づいて算定する停
止時刻算定機能部と、
前記停止時刻算定機能部において計測部の計測値に基づいて算定された稼働停止時
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刻を通知する停止時刻通知機能部とを備えた古紙処理装置。
3 本件出願に係る本件補正後の発明の要旨(甲4)
本件出願に係る本件補正後の特許請求の範囲(請求項の数は6)のうち請求項1
の記載は、次のとおりである(下線部は、補正箇所である。以下、同請求項1に係
る本件補正後の発明を「本件補正発明」という。)。
【請求項1】
古紙を収容する古紙収容部と、古紙収容部に収容された古紙の分量を計測する計測
部と、古紙収容部に収容された古紙を再生処理する再生処理部と、各部の動作を制
御する制御部とを備え、
制御部は、稼働開始から稼働停止までの工程を逐次実行する自動制御機能部と、
自動制御機能部による稼働停止時刻を、前記計測部の計測値に基づいて算定する停
止時刻算定

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。