審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10060
判決日2023-11-15
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社大分からあげ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、上記出願に係る商標(以下
「本願商標」という。)が商標法4条1項11号に掲げる商標に該当するか否かであ
る。
1 本願商標
本願商標の構成及び指定商品は、次のとおりである。
(1) 構成
別紙本願商標目録記載のとおり。
(2) 指定商品及び指定役務
第29類「鶏肉の唐揚げ、とりの唐揚げ、唐揚げ用に衣をつけた鶏肉、唐揚げ用
に衣をつけた鶏肉製品、冷凍した鶏肉の唐揚げ」及び第43類「鳥から揚げを主と
する飲食物の提供」
2 特許庁における手続の経緯
原告は、令和2年4月2日、本願商標について商標登録出願をし、令和3年5月
7日付け拒絶理由通知書を受け、同年6月14日に意見書を提出したが、同年11
月25日付けで拒絶査定を受けた。原告は、令和4年2月14日、上記拒絶査定を
不服として不服審判請求をし、特許庁は、同請求を不服2022-3541号事件
として審理した上、令和5年4月27日、「本件審判の請求は、成り立たない。」と
の審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年5月18日、原告に送
達された。
3 本件審決の理由の要点
(1) 本願商標について
本願商標は、別紙本願商標目録記載のとおり、右斜め上方向に弧を描くように伸
びる略山形図形が三つ横につながった赤色の図形(外縁は黒線で縁取られている。
以下、「図形部分」という。)の内部に、「POPPO」の欧文字(以下「文字部分」
という。)を白抜きで横書きしてなるところ、当該文字は辞書等に掲載のないもので
あって、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識されるもの
である。
また、図形部分は、特定の事物を表したもの、又は意味合いを表すものとして認
識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、特定の称呼及び
観念を生じないものである。
そして、文字部分は、図形部分の内部に配置されているものの、図形部分の中央
の目立つ位置に、白抜きの読み取りやすい書体で明瞭に記載されているから、外観
上、図形部分とは一見して明確に区別して認識できるものであることに加え、文字
部分又は図形部分が、本願の指定商品及び指定役務との関係において、当該商品の
品質や役務の質等を表すものともいえない上、ほかに文字部分及び図形部分が単独
では商品及び役務の出所識別機能を有しないと認めるに足りる事情も見当たらない。
そうすると、文字部分と図形部分を分離して観察することは、取引上不自然なも
のとはいえず、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、称呼しやすく、記憶にとど
めやすい文字部分をもって取引に当たる場合も少なくないというのが相当であるか
ら、文字部分を要部として抽出し、他の商標と比較して商標の類否を判断すること
ができるものである。
したがって、本願商標は、その構成中、独立して自他商品及び自他役務の識

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。