特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10084
判決日2023-11-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法181条2項
当事者控訴人 兼被控訴人日本カーバイド工業株式会社/被控訴人 兼控訴人スリーエムジャパンイノベーション株式会社/被控訴人 兼控訴人スリーエムジャパンプロダクツ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 第1審原告の本件控訴を棄却する。
2 第1審被告らの本件控訴をいずれも棄却する。
3 控訴費用は、第1審原告の控訴に関する部分は第1審原
告の、第1審被告らの控訴に関する部分は第1審被告らの
各負担とする。

出典

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