審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10040
判決日2023-11-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 コモライフ株式会社/被告 有限会社MAKIスポーツ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、新規性
の有無及び進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯等
被告は、名称を「トレーニング器具」とする発明についての特許(特許第376
3840号。以下「本件特許」という。)の特許権者である(争いがない。)。
本件特許については、平成17年6月27日、特願2005-186126号
(甲84)として特許出願(以下「本件出願」という。)がされ、平成18年1月
27日に設定登録がされた(争いがない。以下、本件特許に係る設定登録時の明細
書及び図面(甲84)を「本件明細書」という。)。
原告は、令和4年2月24日、本件特許(請求項の数は4(甲84))のうち請
求項1及び2に係る部分について特許無効審判の請求をし、特許庁は、無効202
2-800014号事件として審理した(争いがない。)。
特許庁は、令和5年3月14日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審
決(以下「本件審決」という。)をし(争いがない。)、その謄本は、同月23日、
原告に送達された(弁論の全趣旨)。
原告は、令和5年4月21日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した
(当裁判所に顕著な事実)。
2 本件特許に係る発明の要旨(甲84)
本件特許に係る特許請求の範囲のうち請求項1及び2の記載は、次のとおりであ
る(以下、各請求項に係る特許発明を請求項の番号に対応させて「本件発明1」な
どといい、本件発明1及び2を併せて「本件各発明」という。)。
【請求項1】
ほぼ並行状で相対向している一対の第1グリップ部と、該第1グリップ部それぞ
れの両端部同士を接続し、第1グリップ部相互の間隔に比し狭くしてほぼ並行状に
相対向している一対の第2グリップ部とによって全体を平面からみてほぼ横長矩形
枠を呈した一体のループ状に形成して成り、第1グリップ部は直線状もしくは緩や
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かな曲線状に形成され、第2グリップ部は正面からみて弓形に湾曲され、中央部分
が相互に近接するように平面からみて矩形枠の内方に向かってやや窄まり状に形成
されていることを特徴とするトレーニング器具。
【請求項2】
第1グリップ部は、第2グリップ部との接続部位が丸味を帯びている略矩形状を
呈し、その矩形枠内に手首あるいは足首が挿入可能になっている請求項1記載のト
レーニング器具。
3 本件審決の理由の要旨
(1) 無効理由1(甲1(米国特許第6196951号明細書(2001年3月
6日発行))に記載された発明を主引用発明とする新規性欠如)について
ア 本件発明1について
(ア) 甲1に記載された発明の認定
甲1には、次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されている。
(甲1発明)
上腕三頭筋運動具であって、
上腕三頭筋運動具は2つの主要構成要素である、バー及びハンドルアセンブリと、
支持及びクランプアセンブリを備

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。