事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10053 |
| 判決日 | 2025-02-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 大建工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、 進歩性の判断の誤りである。 1 特許庁における手続の経緯等(争いがない) ⑴ 原告は、発明の名称を「木質ボード」とする発明について、令和2年10 月30日(本件出願日)、特許出願をし、令和4年4月26日、本件特許に 係る特許権の設定登録を受けた(請求項の数4)。 ⑵ 本件特許につき、同年11月10日、特許異議の申立てがなされ、特許庁 は、同事件を異議2022-701091号事件として審理した。 ⑶ 原告は、令和5年10月23日、本件特許の特許請求の範囲の訂正(請求 項3の削除を含む。)を求める本件訂正を請求した。 ⑷ 特許庁は、令和6年5月2日、「特許第7064552号の特許請求の範 囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項 〔1-4〕について訂正することを認める。特許第7064552号の請求 項1、2及び4に係る特許を取り消す。特許第7064552号の請求項3 に係る特許についての特許異議申立てを却下する。」との本件決定をし、そ の謄本は、同月13日、原告に送達された。 ⑸ 原告は、同年6月10日、本件決定の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2 本件発明の内容等 ⑴ 本件訂正後の特許請求の範囲(請求項の数3)の記載は、以下のとおりで ある(下線部は訂正箇所)。 【請求項1】 繊維方向に沿った表裏面を有する細長形状の多数の木質小薄片が集合状 態で積層されて接着一体化されてなる木質ボードであって、 上記木質ボードの密度が500kg/㎥以上800kg/㎥以下であり、 上記木質小薄片は、上記表裏面間の厚さが0.05㎜以上0.35㎜以 下、上記繊維方向に沿った長さが10㎜以上35㎜以下、上記繊維方向と 直交する方向に沿った幅が0.5㎜以上15㎜以下の細長形状に大きさと 形状が均質に揃い、節部分がなく、且つ上記繊維方向がランダムに配向さ れていることを特徴とする木質ボード。 【請求項2】 請求項1の木質ボードにおいて、 木質ボードの木質小薄片は、厚さが0.15~0.25㎜、長さが20 mm 以下、幅が5mm 以下の細長形状であることを特徴とする木質ボード。 【請求項3】 (削除) 【請求項4】 請求項1又は2の木質ボードにおいて、表面における二乗平均平方根高 さSqが0.005~0.015μm又は表面における算術平均高さSa が0.002~0.007μmであることを特徴とする木質ボード。 ⑵ 本件明細書 本件明細書の記載は、別紙「特許公報」(甲5)の【発明の詳細な説明】 及び各図面のとおりである。 3 本件決定の理由等 ⑴ 本件決定は、本件訂正を認めた上で、別紙「異議の決定」(写し)のとお り、本件発明1は甲1発明に基づき、本件発明2は甲1発明に甲3公報記載 の技術事項を適用することにより、本件発明4は甲1発明に基づき、いずれ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。