損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10041
判決日2023-11-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者控訴人 コモライフ株式会社/被控訴人 有限会社MAKIスポーツ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張
(原判決の引用)
前提事実、争点及び争点についての当事者の主張は、後記(原判決の補正)のと
おり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の1及び2並びに
第3(2頁12行目から6頁3行目まで及び20頁から27頁まで)に記載のとお
りであるから、これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 2頁21行目の「本件特許の」の次に「設定登録時の」を加える。
- 2 -
(2) 3頁19行目の「請求項1に」を「請求項1」と改める。
(3) 4頁3・4行目の「同条の12第1項」を「同法69条の12第1項」と
改める。
(4) 4頁5行目の「同条の11第1項9号」を「同法69条の11第1項9号」
と改める。
(5) 4頁11行目及び15行目の各「本件申立てについて」をいずれも「本件
申立てについての」と改める。
(6) 21頁の表の「本件各発明の新規性欠如の有無」欄のうち左欄本文3行目
の「第1グリップ部分」を「第1グリップ部」と改める。
(7) 23頁の表の左欄の「公知技術(甲8、9)」を「公知技術(後記甲8、
本件出願日前に頒布された実開昭56-23156号公報(甲9。以下「甲9公報」
という。))」と改める。
(8) 26頁の表の「本件各発明と甲8発明との相違点」欄のうち左欄本文1行
目の「本件各発明」から2行目の「湾曲され」までを「本件各発明の第2グリップ
部は」と改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。