事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10041 |
| 判決日 | 2023-11-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 コモライフ株式会社/被控訴人 有限会社MAKIスポーツ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張 (原判決の引用) 前提事実、争点及び争点についての当事者の主張は、後記(原判決の補正)のと おり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の1及び2並びに 第3(2頁12行目から6頁3行目まで及び20頁から27頁まで)に記載のとお りであるから、これを引用する。 (原判決の補正) (1) 2頁21行目の「本件特許の」の次に「設定登録時の」を加える。 - 2 - (2) 3頁19行目の「請求項1に」を「請求項1」と改める。 (3) 4頁3・4行目の「同条の12第1項」を「同法69条の12第1項」と 改める。 (4) 4頁5行目の「同条の11第1項9号」を「同法69条の11第1項9号」 と改める。 (5) 4頁11行目及び15行目の各「本件申立てについて」をいずれも「本件 申立てについての」と改める。 (6) 21頁の表の「本件各発明の新規性欠如の有無」欄のうち左欄本文3行目 の「第1グリップ部分」を「第1グリップ部」と改める。 (7) 23頁の表の左欄の「公知技術(甲8、9)」を「公知技術(後記甲8、 本件出願日前に頒布された実開昭56-23156号公報(甲9。以下「甲9公報」 という。))」と改める。 (8) 26頁の表の「本件各発明と甲8発明との相違点」欄のうち左欄本文1行 目の「本件各発明」から2行目の「湾曲され」までを「本件各発明の第2グリップ 部は」と改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。