事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10021 |
| 判決日 | 2023-11-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法297条、特許法100条1項、特許法101条1号、特許法104条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点とはならな い。 2 前提事実、争点及び争点に対する当事者の主張 以下のとおり補正し、後記3において当審における原告の補充主張を付加するほ かは、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2及び3並びに同「第 - 2 - 3 争点に関する当事者の主張」(原判決4頁2行目から171頁2行目まで)に記 載するとおりであるから、これを引用する。 (1) 7頁3行目及び10頁1行目の各「に項記載」をいずれも「に記載」と改め る。 (2) 12頁14行目を削る。 (3) 13頁15行目の「電気的絶縁基体」を「電気絶縁基体」と、14頁6行目 の「好ましい」を「望ましい」と、15頁4行目の「本件明細書」を「本件各明細 書」とそれぞれ改める。 (4) 20頁2行目及び26行目の各「接続器」をいずれも「接続部」と改める。 (5) 24頁18行目の「連続して」を「連続していて、」と、28頁21・22行 目の「被告の」を「原告の」とそれぞれ改める。 (6) 30頁12行目(行数は原判決左側欄外の数字による。以下同じ。)及び32 頁24行目の各「下のグラフ」を「グラフ」と、31頁4行目の「上の図」を「図」 とそれぞれ改める。 (7) 39頁23行目の「102条」を「101条」と、41頁21行目の「その 発明の課題」を「その発明による課題」とそれぞれ改める。 (8) 59頁2・3行目の「乙1発明2」を「乙1発明1」と、60頁14行目及 び63頁11行目の各「乙1発明1」を「乙1発明2又は3」と、62頁20行目 の「1F」を「1E」と、64頁1行目の「乙1発明」を「乙1発明1」と、同頁 7行目の「乙1発明1」を「乙1発明2又は3」と、70頁25・26行目の「熱 絶縁によって」を「熱絶縁にとって」と、71頁8行目の「乙1発明2」を「乙1 発明1」とそれぞれ改める。 (9) 76頁の10・11行目及び14・15行目をそれぞれ削り、77頁15行 目の「相違点7」を「相違点8」と改める。 (10) 94頁11行目の「「管状」」を「「管状に巻かれ」」と、同頁12行目の「電 気絶縁性基体」を「電気絶縁基体」とそれぞれ改める。 - 3 - (11) 103頁25行目、104頁3行目及び同頁13行目の各「ヒータブレー ド」を「加熱器ブレード」とそれぞれ改める。 (12) 111頁16行目の「本件発明1-1と乙66発明は」を「本件発明2-6 と乙68発明は」と改める。 (13) 123頁11行目の「プラグ形態としている」を「プラグ形態をしている」 と、同頁23行目の「エーロゾル形生材料」を「エーロゾル形成材料」とそれぞれ 改める。 (14) 134頁の7・8行目及び11行目をそれぞれ削り、136頁7行目及び9 行目の各「2C2D」を「2C、2D」とそれぞれ改め、139頁1行目の「から、」 か
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 控訴人のために、この判決に対する上告及び上告 受理申立てのための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。